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シリーズ 個人再生住宅資金特別条項 その25 「後順位担保権者がいる場合 その2」

毎度です

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

 FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

昨日のつづき

 

 

それでは、

 

住宅ローン以外で後順位に抵当権や根抵当権が

 

ついていたらどうすんのか?

 

 

それは、

 

後順位抵当権根抵当権

 

消す! しかありません!

 

 

 

消すにはどうするか?

 

 

 

それは、

 

本人以外の第三者にお願いして、

 

その後順位にかかる抵当権や根抵当権の借金を

 

肩代わりしてもらう事です。

 

 

 

そして、

 

肩代わりしてもらった人を新たに債権者として、

 

もしくは債権を放棄してもらって、

 

再生申立をするのです。

 

 

では、

 

肩代わりする人がいなければどうするのか?

 

 

それは、

 

本人がその住宅ローン以外の後順位にかかる

 

抵当権や根抵当権の借金を

 

まずは一括で返済するしかありません。

 

 

 

しかし、

 

本人以外の第三者が返済する事と違って、

 

本人が住宅ローン以外の後順位にかかる

 

抵当権や根抵当権の借金を

 

一括で返す事は、

 

少し問題があります。

 

 

 

その続きに関しては明日・・・。

 

 

詳しいご相談希望の方はこちら↓

 

0120-86-3066(営業時間外でも転送されます)

 

以上

不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した、

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナーの廣森でした。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。