ブログ

カテゴリー

お客様の声って、本当に勉強になります。その6

毎度です

不動産営業出身 大阪・吹田市の

 FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

前回の続き・・・。

 

 

 

Q5 実際に相談依頼していかがですか?という問いに、

 

「こちらの事情をすぐに理解してくれて、すぐに対応してくれた。」

 

というご回答を頂きました。

 

 

   ↓Q5に注目↓

アンケート写真任意整理Q5 

 

この回答で分かる事は、

 

「依頼者の立場・状況・要望を把握し、

 

 適切かつ迅速な対応が必要だという事」

 

です。

 

 

 

さて、


果たして、専門職や専門の業者がどれだけ、


依頼者の立場・状況・要望を把握し、


適切かつ迅速な対応が出来ているか?

 

 

 


はたまた、それって、


「自分でも出来ているのか?」

 

と常に、自問自答しております。

 

 

 

 

実際、本件のご相談者は


「負債が多くて住宅ローンが支払いがキツくなりました。」


「家はどうしても守りたいけど、もしかして、


 家を任意売却しないといけないのか?」


というご相談でした。

 

 

 

 

そこで、詳細を聞くと、、、、、、、、、、、、、

 

「全くそんな必要がありませんでした」

 

 

 


ここで、


住宅ローンが支払えない


住宅を売らなければいけない


任意売却専門の不動産会社に連絡


という図式になると、、、、、

 

 

 

 

 

任意売却の事しか頭に無い会社でしたら、

 

「任意売却のみ」

 

を勧められていた可能性があります。

 

 

 

 

しかしながら、


条件さえあえば、


任意売却を回避する方法も


この世には存在します。

 

 

 

 

では、

 

果たしてどんな方法があるのか?

 

 

 

 

それは

 

債権者との任意の交渉(任意整理)であったり、

 

個人再生住宅特則という手続になります。

 

 

 

 

これは、


法律の専門家の業務になりますが、


任意売却専門の不動産会社も、


この手の手続を熟知とは言わないまでも、


知っておく必要はあると思います。

 

 

 

 

さて、

 

私は法律の専門家でありますが、


「一体、法律って、誰のため」


にあるのでしょうか?

 

 

 

 

みなさん!考えてみてください!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そうです!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弱者のためです?!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確かに、そういう側面もあります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかしながら、僕は違う考えです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それは、

 

『「法律を知っている人のため」という側面の方が強い!』


のではないかと思っています。

 

 

 

 

 

具体例を挙げてみます。

 

 

 

生活保護法やDV防止法というものがあるのに、

 

虐待する夫を恐れて、

 

母子が餓死したというニュースってありましたね・・・。

 

 

 

 

これって、


痛恨の極みです。

 

 

 

 

ちなみに、


「最後にお腹いっぱいたべさせてあげれなくてごめんね。」


というメモもあったそうです。

 

 

 

 

 

みなさん・・・。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

胸が締め付けられませんか・・・。

 

 

 

さて、


司法書士や弁護士に相談すれば、


生活保護受給申請支援という方法で


サポートしてくれます。

 

 

 

 

費用も法テラスという立替制度もあります。

 

 

 

 

もし、


前述の女性が生活保護法や


法律家の同行支援や、


DV被害者を匿ってくれる


「シェルター」の存在さえ知っていれば・・・。

 

母子ともに亡くならなかったと思います。

 

 

 

 

次に、


以前、ヤミ金の借金苦で


自殺した八尾の老夫婦がいました。

 

 

 


ヤミ金からの借入れは、


「人身売買と同じ位の酷い契約事」だから、


当然絶対無効です。

 

 

 

 

 

なので、法律家が間に入って、

 

対処法をしっかりすれば、

 

ヤミ金からの取り立てなんてすぐにとまります。

 

 

 

 

八尾の老夫婦も利息制限法


貸金業規制法・刑法を知っていれば、


もしくは、知らずとも法律家に相談すれば、


自殺なんてしなかったと思います。

 

 

 

 

 

そして、


私は11年司法書士を営んでいますが、


任意売却をしなくても、


個人再生を利用すれば


住宅を手放さなくてもいい人も、


少なからずみてきました。

 

 

 

これも、


再生法という法律を知っていれば、


そして、知らずとも再生法に精通した


法律家に相談すれば、


住宅を手放さなくてもよかったはずです。

 

 

 

 

いかがですか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つまり、


法律を知らなければ、


破滅的な損をしてしまいのです。

 

 

 

 

でも、知っていると、


もしくはちょっとでも法律の専門家に


相談する勇気や行動を起こして貰うと、


存分の利益を得る事の方が多いのです。

 

 

 

 

ましてや


命を落とすことなんて絶対にありえないし、


売らなくてもいい家族との思いでが詰まった家を


売らなくてもいいわけなのです。

 

 

 

 

さて、


行政が主催する法律相談会なんて、


めんどくさいし、


お金にならへんし、


時間がもったいないから行きたくないという人間も


悲しいかな、少ないですが、実際にはおります。

 

 

 


しかし、僕たちには、


報酬を得るという仕事も大事ですが、


行政主催の相談会や単位会や支部の公務を通じて、


地域社会に貢献する事も同じ位大事なのです。

 

 

 

 


それが、一般の方では出来ない、


独占業務をお国から許されて、


「士」という一文字を与えられた


僕たちの使命でもあると思います。

 

 

以上
不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナー(FP)の廣森でした。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。