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不動産売買における説明義務について、もの凄い判例を見つけました!

毎度です

 

不動産営業出身 大阪の

FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

不動産売買における説明義務について、

 

 

物凄い判例を見つけました!

 

 

平成9年1月28日東京地裁判決です。

 

詳しくは、判例時報1619号98頁です。

 

 

簡単に、噛み砕いて申し上げると、

 

不動産の素人の方が、お家を売却するときに

不動産仲介会社に依頼したとします。

 

そして、その売主の不動産のプロである仲介業者が

説明義務違反をしてしまい、買主から裁判を起こされるとします。

 

普通だったら、

不動産のプロの仲介業者だけが責任を取らされそうと思いますよね!

 

違います!!

 

 

不動産の素人でもある

 

売主個人にも責任があるという判例を見つけました!

 

この判例から何を読み取れるかというと、

 

不動産の売主個人は、

本当に信頼及び信用のおける不動産会社に売却を依頼しないと

ダメという事です。

 

なぜなら、いい加減な不動産仲介会社に売却を依頼してしまったために、

いい加減な契約を買主としてしまうと、後に訴えられ、

売主個人にまで責任追及されてしまう可能性があるからです。

 

 

そして、不動産業者は会社の落ち度で、

大事なお客様である売主様に、

不測の損害を与えないように

十分な調査と説明義務を徹底しなければなりません。

 

不動産の素人である一般個人の方も

不動産のプロである不動産仲介会社も

非常に考えさせられる判例です。

 

 

なお、この判例は民法上の履行補助者の理論を採用しています。

 

 

明日のブログでは、

プロ向けに、この判例についての詳しい解説をいたします。

 

 

以上

不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した、

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナーの廣森でした。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。