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不動産所有者に考えられる法律問題 その7 (成年後見)

毎度です

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

 

昨日のつづき

 

 

 

判断力の無い人が、

 

自分の居住の家を売るには、

 

家庭裁判所に成年後年人選任の申立を

 

しないといけません。

 

 

 

さらに、

 

居住用のお家を売却するには、

 

家庭裁判所の許可 が必要になってきます。

 

 

 

家庭裁判所の許可を得るには

 

時間がかかりますので、

 

実務的には、

 

まずは契約を先行させ、

 

契約の特約に

 

「家庭裁判所の許可を停止条件とする」

 

という文言を入れておきます。

 

 

 

簡単に言うと、

 

「契約はするけど家庭裁判所の許可がおりなければ

 

 契約の効力が発生しない」

 

と思っていただければいいでしょう。

 

 

なお、

 

家庭裁判所の許可が無い、

 

成年被後見人の居住用のお家の売買契約は

 

法律上無効です。

 

 

 

ブログにもよく書いていますが、

 

高齢者の方の不動産取引ほど

 

司法書士が神経質 になる取引はありません。

 

 

 

なお、

 

「書類が揃っている」

 

「相続人全員が同意している」

 

という理由だけで、

 

司法書士が不動産の登記をしてしまうと

 

アウト です!

 

 

以上

不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した、

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナーの廣森でした。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。