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任意売却その2

こんばんは

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

任意売却も色々なタイミングでする事がありますが、

一番、気楽なのは破産管財人が売主となってするケースです。

 

理由は、裁判所が関与しているのでほぼ間違いのない取引だからです。

 

そして、少し気を使うのが競売申立中の不動産に関する任意売却です。

 

理由は、買主さんに所有権を移転する時には、

付着している権利を一つ一つ外す登記手続きが必要なので、

債権者に競売の取り下げをしてもらわないといけません。

 

しかし、その取下書には、

取下書の作成名義人

取下書に押印されている印鑑について

気を使わなければいけません。

 

もし、作成名義人が変わっていたり、

印鑑が競売を申立した時の印鑑が同じでなければ

取下げする事が出来ないのです。

 

あとで、きちんとした取下書を出せばいいのでは?

 

と思われる方もいらっしゃると思います。

 

しかし、所有権移転登記は付着した権利を

同時に全て外さないといけません。

 

もし、皆様が競売開始決定の登記がある不動産を

取得したらどう思われますか?

 

恐らく、物凄い不安にかられると思います。

 

 

そこで、最悪、後日にきちんとした取下書を出すケースもあるにはあります。

 

しかし、ここで、問題があります!

 

競売の取下は期間が定められております。

 

それは開札日を超えてしまうと、取下不可能となってしまいます。

 

所有権移転登記は出したけど、競売が取下げ出来ない・・・・。

 

司法書士だったら、その事を考えるだけで、「ゾッ!」とします。

 

なので、私は念には念を入れて、

いかなる状況(開札日が未定、もしくはだいぶ先)でも、

作成名義人と印鑑の確認を事前にする事にしています。 🙄

 

方法は、執行裁判所に利害関係人と行けば、

書類関係の閲覧謄写請求をする事が出来るので、

取引までに作成名義人と印鑑の確認をしております。

 

そこまで、面倒くさいこと出来ないし、

間違った印鑑を押す方が悪いので、取下げが後日、または出来なくても

司法書士には責任なんてないのではないかという人もいますが、

 

私はします。

 

理由は、

しないと、気になって気になって、眠れないのです。(笑)

 

任意売却の当事者や不動産業者さんのためにも、

円滑・安心な不動産取引のために、(まるで何も無かったように)

司法書士が裏方で綿密に実体や書類の確認をしている事を

ほんの少しでもわかっていただければ幸いです。

 

冗談ではなく、

司法書士は少し気が小さい人の方が向いていると思います。(笑) 😉

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。