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任意売却の業者さんから「任意売却」のDMが来た人は、騙されたと思って読んでみて下さい。

毎度です

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

最近、住宅ローンの返済に困っている方に対し

 

任意売却をしませんか?

 

という様な本がたくさん出回っています。

 

 

 

なぜなら、モラトリアム法(支払を待ってくれる法律)が終了し、

 

任意売却が増えるという事で、

 

不動産会社の方が出版という形で

 

宣伝をしていらっしゃるのです。

 

 

 

確かに、任意売却は裁判所の強制競売と違って、

 

数えきれないほどのメリットがあります。

 

 

 

 

 

それは、本当に事実です。

 

 

 

 

 

しかし・・・・・、

 

 

 

 

 

 

驚くべき事実もあります・・・・。

 

 

 

 

 

 

それは・・・・・、

 

 

 

 

本当は家にこだわりがあり

 

任意売却をしたくなかったのに

 

任意売却をしなくても

 

解決できる方法があった事を知らず、

 

任意売却をやらされてしまった方も

 

ゴマンといらっしゃるという事です!

 

 

 

つまり、それは、

 

 

任意売却業者のお金儲けになっただけという事です。

 

 

 

 

もう、家にこだわりが無いから、家なんかいらんし

 

住宅ローンも支払いたくないし、

 

賃貸住宅に住んで

 

早く楽になりたいという人ならわかります。

 

 

 

そういう方は、任意売却は絶対におすすめです。

 

 

 

 

しかし、

 

自分の家に物凄い思い入れがあり、

 

絶対に、お家を手放したくない!という方には、

 

「やれるだけの事をやって」

 

それでもアカンかって初めて、

 

任意売却という手段を選べきやと私は思います。

 

 

 

さて、ここで言う、

 

「やれるだけの事はやって」という手続きとは、

 

 

 

 

個人再生住宅資金特別条項です。

 

 

 

 

私のブログでも再三、

 

個人再生住宅資金特別条項を書いています。

 

 

 

 

簡単にいうと、

 

住宅を手放さず、

 

住宅ローンの条件の変更をして、毎月の支払を抑え、

 

住宅ローン以外の債務を劇的に圧縮する手続きです。

 

 

 

 

先日、

 

FPや不動産関係者や司法書士の方に対して、

 

個人再生住宅資金特別条項の研修講師をしましたが、

 

FPをして、

 

「夢のような手続きやな」という感想や意見を頂きました。

 

 

 

そうなんです。

 

 

 

本当に、夢のような手続きなのです。

 

 

 

しかし、

 

そのためには、要件が満たされていないといけません。

 

 

 

そして、なぜあまり普及していないかと言うと

 

 

個人再生住宅資金特別条項でその中でも、

 

 

「弁済期間延長型」

「元本猶予期間併用型」

「同意型」

 

 

を熟知している、司法書士や弁護士が少ないのです。

 

 

 

個人再生のノウハウについては、

 

私のブログでシリーズ個人再生として

 

惜しみなくノウハウを提供しているので

 

参考にしてみて下さい。

 

 

 

 

なので、

 

私が長い時間と手間をかけて

 

個人再生手続きを進めていたが、

 

それでも個人再生が無理との判断になれば、

 

それこそ、本当に任意売却しか方法がありません

 

 

 

任意売却をすすめられてて

 

住宅をどうしても守りたいという方

 

本当に、一度、私の事務所の門をたたいて下さい。

 

 

 

そして、一縷の望みを託してみて下さい!

 

詳しいご相談希望の方はこちら↓

0120-86-3066(営業時間外でも転送されます) 

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。