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任意売却回避のための「個人再生」

毎度です

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

明日は、

 

FP継続教育研修の講師 をします。

 

 

 

テーマは

 

「住宅ローン破綻からマイホームを守る!

 個人再生手続の基礎知識」

 

 

 

 

簡単にいうと、

 

「住宅ローンの支払いに困った時の対処法」です。

 

 

 

 

さて、住宅住宅ローンの支払いに

 

「さ~困った・・・。どないしよ・・・。」

 

となったら、まずは3パターンの解決方法が考えられます。

 

 

 

 

 

ってか、

 

3パターンしかありません。

 

 

 

1つ目は

 

「昔の高金利の住宅ローンから現在の低金利への借換」

です。

 

 

 

しかし、

 

相談者の住宅ローン以外の借入状況や

 

収入状況によっては、

 

借換も出来ないという方もいらっしゃいます。

 

 

 

 

それに、借換したところで、

 

月々の返済額も少なくなれへんし、

 

借換費用が掛かって、

 

あまり実益がないという事もあります。

 

 

 

 

2つ目は

 

「任意売却」です。

 

 

 

 

「任意売却」は、確かに、引越費用を確保出来たり、

 

競売よりも高く売れるため、

 

住宅ローンを借りている人にとっては

 

多くのメリットがあります。

 

 

 

 

しかし、

 

思い入れのあるマイホームを

 

どうしても手放してしまわないと

いけません。

 

 

 

 

3つ目は

 

「個人再生住宅資金特別条項」です。

 

 

 

 

この手続は裁判所主導のもと、

 

民事再生法という法律の手続に乗っ取り、

 

マイホームを手放す事なく

 

時として住宅ローンの条件変更を行い、

 

他の一般債権者に対する債務

 

破壊的に圧縮させる手続きである。

 

 

 

 

 

 

ちなみに、

 

借換が出来なければ、任意売却するしか方法がない

 

と思われがちです。

 

 

 

 

しかし、

 

マイホームを売却する前に、

 

「個人再生住宅資金特別条項」を検討すれば、

 

もしかするとマイホームを売却する必要が

 

ないかもしれません。

 

 

 

 

以上より、

 

そんな内容のセミナー講師を致します。

 

 

 

 

最後に、個人再生住宅資金特別条項をすれば、

 

任意売却をしなくてもよかったのにという方が、

 

世の中には、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごまんといます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

でも、皆さん、これっておかしくないですか?

 

 

 

 

 

みすみす家を売らなくてもよかったのに・・・。

 

 

 

このセミナーで

 

個人再生住宅資金特別条項という手続きが広まり、

 

少しでも、夢のマイホームを守れる方が増えればと思っております。

 

 

以上

不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナー(FP)の廣森でした。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。