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司法書士もミスをします。でも、工夫すれば絶対に防ぐ事が出来ます!

毎度です

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

「司法書士登記ミス」

というキーワードで

私のブログがヒットしています。

 

 

 

今回、「司法書士の登記のミス」について

お話ししましょう!

 

 

 

ポピュラーかつ絶対にしてはいけないミスと言えば、

例えば、登記申請書を

一度に4パターン4通出すケースで、

1パターン1通を忘れてしまう事です。

 

 

 

例えば、

1件目に「住所変更の登記」


2件目に「抵当権を消す登記」


3件目に「所有権を移転する登記」


4件目に「抵当権を打つ登記」

があるとすれば、

1件目の「住所変更の登記」を


うっかり、忘れてしま事です。

 

 

 

この例えの4パターンの登記申請は、

実務上よくあるはなしです。

 

 

もっと、具体的に実体上の話をすると

Aさん所有のお家があり、

そのお家を購入する時に

 

Aさんは銀行から住宅ローンを借入れたので、

その借入銀行の抵当権が打たれています。

 

そこで、Aさんがこの所有の家をBさんに売るとします。

 

 

Bさんにしてみたら

Aさんの家に打たれている抵当権を外してから

AさんからBさんに移転して欲しいわけです。

 

 

理由は、

 

余計な物(権利)が

 

お家についているので、

 

余計な物(権利)を外してから

 

きれいになった、お家を欲しいわけです。

 

 

そして、

 

BさんもAさんからお家を買うときに

銀行から住宅ローンを借入て、

新たにBさんが借入する銀行の抵当権を

打たないといけません。

 

 

 

 

 

そこで、

話は少し変わりますが、

大体、お家を買うときって言うのは、

まだ買ったお家に引っ越しをしていないので、

Aさんの登記上の住所は

引っ越す前の住所になっているわけです。

 

そして、引越をしてから

購入したお家の住所に移転するわけですから、

住民票も印鑑証明書も役所に届けて

新住所になるわけです。

 

 

 

ここで、気を付けなければいけないのが、

 

新住所になったからと言って

 

登記上の住所が、

 

新たに新住所になるわけではありません。

 

 

登記上の住所を新住所にするには、

あらたに「住所変更の登記」をしないといけません。

 

 

しかし、

この住所変更の登記は

お家を購入して、次に売ったりする時まで、

別にする必要はありません。

 

 

 

なので、

今回のAさんからBさんに移転するケースにおいては、

1件目に「住所変更の登記」をしないといけません!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そこで、しないと、どうなるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2件目、3件目、4件目の登記がアウト になってしまいます

 

 

 

となると、

4件目の銀行の新たな抵当権設定登記がアウトになってしまいます。

 

 

ただでさ、

 

業務上しっかりしている銀行さんの抵当権を

 

打つの事に失敗するとどうなるか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

考えるだけでも、ゾッとします

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私はこの様なミスをした事はないのですが、

 

もし、しでかしたらどうなるんでしょうね~?

 

 

 

おそらく、


その銀行との取引は中止になると思います。

 

 

簡単に言うと、


「出入り禁止」 です。

 

 

 

つまり、司法書士にとって、


死を意味するのです

 

 

 

恐らく、登記の素人の方には、


「ふ~ん・・・。でそれがどうしたの?」


「そんな簡単な事、気を付ければ絶対にミスせーへんやんか!」


と思われるでしょう!

 

 

 

しかし、


「人間にはミスはつきものです。」

 

 

 

プロの将棋差しでも、


うっかり「二歩」という禁じ手


即反則負けになる事もあります。

 

 

 

ウキペディアで調べると、


今まで、プロ棋士戦で過去17回


二歩で反則負けをしている対局があります。

 

 

あの永世棋聖「米長邦雄」ですらもしています。

 

 

淡路仁茂にいたっては


合計4回も二歩をおかしています。

 

 

さらに、


1982年の山口千嶺8段にいたっては、


歩の上に歩を打ってしまう


ヘボ将棋の私ですらしない様な


とんでもないミスを犯しています。

 

 

 

素人将棋の対局を外で見ていると、


「岡目八目」といって、


「あ~こうすればいいのに!」


と思う事があります。

 

 

岡目八目とは、囲碁から来ている言葉ですが、


意味は「当事者よりも第三者の方が冷静で客観的に物事を見れる」


という事です。

 

 

これって、自分の世界に入り、


思い込みの意識が先行し、


回りが見えないからなんでしょうね~。

 

 

将棋は即、負けですが

 

司法書士なら複数人のチェックをすれば、


こういうミスも起きないと思います。

 

 

だから、私は


人間の思い込みという厄介なものを排除するために、


登記手続きの書類を作る際は、


複数人で3回のチェックをしているのです。

 

 

以上

不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した、

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナーの廣森でした

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。