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事務所に司法書士受験生の補助者がいれば・・・。

皆さん!こんにちは!

 

大阪吹田市江坂駅前の

司法書士・家族信託専門士の廣森良平です。

 

 

先週の日曜日に

平成29年度司法書士試験がありました。

 

 

とりあえず、受験生の皆さん、お疲れ様です。

 

 

現時点でまだ、平成29年度司法書士試験の

書式の問題を見ておりませんが

不動産登記法と商業登記法の

書式の解答をみると、例年に比べて、

「そんなに難しくないな~」

という感想です。

 

 

去年の問題なんか、ホンマに

「イジメか!!!」

という問題が出ていました。

 

 

さて、

不動産登記法、商業登記法大好き人間の私が

平成29年度司法書士試験記述式試験問題の総評を

以下のとおり、述べて行きたいと思います。

 

 

不動産登記法の第1欄に記載する書式は

錯誤更正の典型論点でみんな取れると思います。

 

 

第2欄については、

債務者兼設定者に相続が開始した事例の問題でした。

 

 

実は、この2欄の書式は、

金融機関と取引をしている司法書士事務所に

勤務している補助者の方には、

「比較的簡単やったんちゃうかな~」

と思いました。

 

 

理由は、

よくある話でよくする登記だからです。

 

 

つぎに、第3欄(1)については、

賃借権設定の書式が出題されていました。

 

 

これも、金融機関と取引をしている司法書士事務所で

かつ、太陽光発電の動産債譲渡登記

そして、太陽光発電の売電債権の質権設定登記を

したことのある司法書士事務所に

勤めている補助者の方には

比較的簡単であったと思います。

 

 

理由は、

太陽光発電設備を太陽光発電事業者が

田舎の土地を借りる際、地権者と

存続期間20年の賃借権設定登記を

打ちます。

 

 

しかし、第3欄(2)の

賃借権が抵当権に優先する同意の登記は

試験の世界ではあり得るけど、

実務ではほぼあり得ない登記です。

 

 

理由は、

金融機関等の抵当権者が同意をすることなんて、

ありえないからです。

 

 

私も一度見てみたいと思いますが、

いまだかつて見た事がありません。

 

 

おそらく、一生見ないと思います(笑)

 

 

なので、

この申請書のひな形を覚えていた人は、

ラッキーやったんちゃうかなと思います。

 

 

次に、商業登記法の書式です。

 

 

比較的簡単な論点であり、

特に税理士から仕事の受注が多い事務所に

勤務している補助者の方には

「比較的取りやすかったんではないかな~」

と思います。

 

 

今回の登記で特に重量な論点は、

種類株式と株式会社の解散でした。

 

 

一般的に、種類株式、解散登記は

実務では少ないほうです。

 

 

理由は、

種類株式は使い勝手が悪いので、

当事務所では種類株式ではなく、

民事信託、家族信託の提案をさせて頂いてます。

 

 

確かに、

種類株式を使った会社の事業承継対策もありますが、

民事信託、家族信託を利用した方が、

実に有益な場合が多いのです。

 

 

また、

事実上解散状態の会社は

ほとんど解散登記なんてせず、

放置状態がほとんどです。

 

 

なので、

解散登記もあまり実務でお見受け致しません。

 

 

もしかすると、

私の肌感覚からすると

解散登記をした事のない司法書士の方が

多いのではないかと思います。

 

 

しかし、少ないとはいえ、

この様な仕事の受注ルートは十中八九

税理士ルートです。

 

 

よって、

税理士事務所からの仕事の受注の多い

司法書士事務所勤務の受験生は有利だったと思います。

 

 

以上が、平成29年度司法書士試験の総評です。

 

 

ちなみに、

私は受験予備校で司法書士の受験対策講座を

受け持ったわけではありません。

 

 

しかし、

平成29年度の司法書士試験問題を見て、

14年の実務経験のある私だからこそ、

言える事があります。

 

 

それは、

全部やった事のある登記や

(賃借権が抵当権に優先する同意の登記以外)

です。

 

 

仮に、

私の事務所で司法書士受験生の補助者がいたら、

「高確率で合格していたな~」

と思いました。

 

 

その理由について、

もう少し、詳しくお話していきたいと思います。

 

 

続きは次回・・・。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。