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「信託」の基礎

皆さん!こんにちは!

 

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

 

さて、本日は「信託」の基礎について

お話をしていきたいと思います。

 

 

 

  1. 1⃣ 信託の基本

 

 

信託とは読んで字のごとく

「信じて託す」という一言につきます。

 

 

 

もう少し、具体的にお話をすると

 

①自分の大事な財産を

 

②信頼できる人に託し

 

③特定のある人のために

 

④予め定めた目的に沿って、

    管理・運用・処分してもらう財産管理

 

の方法という事になります。

 

 

 

そこで、上記①の「自分」を「委託者」と言います。

 

また、上記①の「大事な財産」の具体例を挙げると

「現金・自宅不動産・収益不動産・自社株等」となります。

 

上記②の信頼できる人を「受託者」

上記③の特定の人を「受益者」と言います。

(信託のほとんどが、委託者=受益者となります。詳細は追ってお話しをします。)

 

 

 

以上、信託についてまとめると、

委託者が

委託者自身の現金・自宅不動産・収益不動産・自社株を

信頼できる受託者に託し、

予め定めた目的に沿って、

受益者のために管理・運用・処分する事になります。

 

 

さらに、もっと具体的にお話をすると、

会社の代表者である父(委託者)が

父自身の現金・自宅不動産・収益不動産・自社株を

信頼出来る長男(受託者)に託し、

父が予め定めた目的に沿って、

長男(受託者)が父(委託者=受益者)のために管理・運用・処分をする事になります。

 

 

 

 

いかがですか?

 

なんとなくイメージ出来たのではないかと思います。

 

 

 

 

ここで、信託の最大のポイントを申し上げると、

 

「信託の目的に沿っていれば、

 

   受託者の一存で

 

   委託者から託された財産を自由に運用・処分が可能」

 

という事になります。

 

 

つまり、父が高齢で認知症になっても、

長男がそのまま節税対策を継続する事が出来るのです。

 

 

 

 

もし仮に、

信託をしていなければどうなるのでしょう?

 

 

節税対策には不良資産を売却し、

優良資産に組み替える方法がありますが、

それには資産を売ったり買ったりするときに、

判断能力が求められます。

 

しかし、

父が高齢で認知症になってしまうと判断能力が無いため、

高額な資産の売り買いが全く出来なくなります。

 

 

つまり、そこで節税対策はストップしてしまう事になります。

 

 

 

よって、

 

父のイザという時のために、

 

民事信託という手法が

 

非常に有効な手段となりえるのです。

 

 

 

 

2⃣ 信託した財産の所有権はどうなるのか?

 

 

認知症対策として民事信託を使うにせよ、

父にしてみれば

「自分の財産を長男に移転してしまうのか?」

「いくら長男を信じているとはいえ、長男に所有権を移転してしまうのは忍びない」

と言うように思われるかもしれません。

 

 

実は、この点が信託の理解しづらい面であり、

信託の醍醐味と言っても過言ではありません。

 

 

そこで、

「信託された財産(信託財産)」は誰のものになるのか?という、

以下のとおり3択のクイズを出したいと思います。

 

 

  • ▢あくまで託しているだけなので、所有権は委託者のままである。
  • ▢処分をするのは受託者だから、受託者のものである。
  • ▢受益者のために託されている財産だから受益者のものである。

 

 

 

 

 

 

 

いかがですか?

 

 

 

実は、上記①②③はいずれも間違いです。

 

「信託財産は誰のものでもない!」という事が正解になります。

 

 

 

ではみなさん!

 

ここで、柿の木を想像してみて下さい。

 

 

柿の木の所有者をお父さんだとすると、

お父さんは柿の木の所有者なので

毎年柿の実という果実にありつけるという事になります。

 

 

また、美味しい柿の実を毎年収穫するには、

所有者であるお父さんは柿の木の世話をしなければなりません。

(結構大変です。)

 

 

つまり、

柿の木の所有者であるお父さんは、

美味しい柿の実という果実の恩恵を受けるために、

柿の木の世話や管理をしなければならないという事になります。

 

 

では、ここで以下の様に考えてみて下さい。

 

お父さんは「毎年の柿の実さえ貰えればそれで十分なはず」です。

 

 

 

そこで柿の木を

 

①毎年収穫できる柿の実にありつける権利

 

②柿の木(柿の実のない)本体

 

分離するとします。

 

 

 

つまり、信託法上、

 

お父さん(委託者=受益者)は、

上記①の毎年収穫できる柿の実にありつける権利(「受益権」と言う。)を取得し、

 

分離した②の柿の木(柿の実のない)本体を信じて長男(受託者)に託す

 

という事になります。

 

 

 

 

以上、さらに具体的にお話をすると

 

収益不動産の毎月の家賃(柿の実)はお父さん(委託者=受益者)に入るようにして、

 

収益不動産(柿の木)の管理・運用は信頼のおける長男(受託者)に託す

 

という事になります。

 

 

 

 

いかがですか?

 

次回も、信託についてお話していきたいと思います。

 

 

以上
不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナー(FP)の廣森でした。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。