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民事信託

毎度です。

 

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

 

本日は「民事信託」についてお話をしていきたいと思います。

 

 

 

ところで、みなさんは「信託」と聞いて

どんなイメージをお持ちになられますか?

 

 

 

 

 

おそらく、

「投資信託」とか「信託銀行」といった

「資産運用」に関するものをイメージするのではないかと思います。

 

 

 確かに、

「資産運用」に関する側面で信託という言葉はつかいますが、

 

本日お話をする「信託」は

「財産管理」の一つの手法としてとらえて下さい。

 

 

 

 

 

さて、今まで「財産管理」の手法として

「遺言」について何度もお話をしてきました。

 

 

また、「遺言」とは別の「財産管理」の手法として

「成年後見」という制度があります。

 

 

「遺言」も「成年後見」制度も

法律の大原則である「民法」に規定されており、

ともに重要な「財産管理」の方法です。

 

 

 

 

しかしながら、ともに欠点があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

まずは、「遺言」についての欠点を申し上げると

 

「財産の落着点をコントロールできるのが1回限り」

 

という点です。

 

 

 

 

例えば、以下の事例を想定して下さい。

 

 

ある遺言者自身(本人)の長男夫婦には子どもがおらず、

次男夫婦には子ども(遺言者本人からすると孫)がいるとします。

 

ここで、本人が遺言書を書いて、

長男に先祖代々から引き継がれた土地を相続させると、

将来的にどの様な不具合が生じる可能性があるのか?

 

 

まずは、長男が死亡すると

長男が遺言者自身から引き継いだ財産は、

妻が相続します。

(前提として、長男が「妻に全部相続をさせる」と遺言書を書きます。

   遺留分の問題がありますが、長男の兄弟姉妹には遺留分がありません。)

 

 

次に、妻が死亡すると誰が相続するのか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それは、

 

妻の両親、

 

妻の兄弟、

 

妻の兄弟の子ども(妻側の甥っ子や姪っ子)

 

相続する事になります。

 

 

 

 

つまり、

 

先祖代々引き継がれた土地が

 

長男の妻の家系に持っていかれてしまう可能性があるのです。

 

 

 

 

なので、それを防ぐために

遺言者で以下のような遺言を書いたとします。

 

 

「私が死んだら長男に財産を相続させる。

 

その後、長男が死んだ場合は

 

孫(次男の子ども)に相続させる」

 

 

 

 

いかがでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

これで、先祖代々引き継がれた土地が

最終的に遺言者本人の直系である孫に行くことになると

皆さんもホッとするのではないでしょうか?

 

 

 

 

しかしながら、

 

民法上、上記のような遺言は

 

無効になってしまいます。

 

 

 

 

以上が遺言の最大の欠点である、

 

「財産の落着点をコントロールできるのが1回限り」という点です。

 

 

 

 

 

 

次に、「成年後見」制度についての欠点を申し上げます。

 

 

 

それは、

 

「本人の財産が凍結されてしまうため

 

極めて消極的にしか維持できない」という点です。

 

 

理由は、

現行の「成年後見」制度の目的は

「被後見人の権利を守ること」であるため

不動産や株を購入したりするといった、

本人にリスクを負わせるような事を

絶対にやってはいけません。

 

 

また、贈与によって本人の財産を減らす事もご法度です。

 

 

よって、相続税対策のための

不動産の購入や暦年贈与と言った事も

当然出来ません。

 

 

仮に、成年後見人(判断力が亡くなった本人を家庭裁判所から信任を受けて見守りをする人)が

そのような事をやってしまうと

家庭裁判所から解任される事になってしまいます。

 

 

 

 

以上、「遺言書」と「成年後見制度」のデメリットを述べて来ましたが、

実は、そのデメリットを解消する財産管理手法があります。

 

 

 

 

 

 

それが、民事信託なのです。

 

 

 

 

民事信託を使えば、

 

遺言では出来ない「数代にわたっての財産の落着点のコントロール」

 

が出来ます。

 

 

 

 

民事信託を使えば、

 

成年後見制度では出来ない「相続税対策のための不動産の購入や暦年贈与が可能」

 

となります。

 

 

 

 

次回から、民事信託について、もう少し詳しくお話して行きたいと思います。

 

 

 

以上
不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナー(FP)の廣森でした。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。