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ちょっと!お母さん!そんな遺言を書かれても困ります!?その2

毎度です

不動産営業出身 大阪・吹田市の

FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

本日も、

 

「ちょっと!お母さん!そんな遺言を書かれても困ります!?」

 

シリーズを展開して行きたいと思います。

 

 

 

つまり、簡単に言うと、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全く役に立たない遺言の事です。

 

 

 

それでは、行きます!

 

 

 

 

 

きっちりとした内容の遺言を

 

お母さんが書きました。

 

 

 

署名捺印もしています。

 

 

 

 

 

しかし、日付を

 

平成26年2月吉日

 

と書いてしまいました。

 

 

 

 

 

 

さて、

 

「みなさんはどう思いますか?」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結論から言うと、、、、、、、、、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アウトです!

 

 

 

 

実は、これ

 

最高裁の有名な判例です。

 

 

 

 

 

吉日とすると

 

「日付の記載を欠くもの」

 

として無効であると判示しています。

 

 

 

 

 

次に

 

平成26年2月末日

 

とするとどう思いますか?

 

 

 

 

 

結論から言うと、

 

まずは、大丈夫でしょう!

 

 

 

 

 

ここで、

 

少し自信なさげに言ってますが、

 

理由は最高裁ではなく、

 

地裁レベルで有効としている

 

判例だからです。

 

 

 

 

 

 

でもまあ、

 

普通は2月末日と言えば

 

2月28日としてみると

 

合理的に解釈も出来ますよね~。

 

 

 

 

 

 

最後に、

 

平成26年正月と記載されるとどうでしょう?!

 

 

 

 

 

結論から言うと、

 

アウトかも知れません・・・。

 

 

 

 

 

 

理由は、

 

元旦なら1月1日と解釈できそうですが、

 

正月って、正月三が日というくらいですから、

 

1月2日や1月3日とも取る事が出来ます。

 

 

 

 

 

 

以上より、

 

自筆証書遺言の日付は、

 

バッチリ書くという事を覚えておいて下さい。

 

相続の本

 

 

以上
不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナー(FP)の廣森でした。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。