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ちょっと!お母さん!そんな遺言を書かれても困ります!?その3

毎度です

不動産営業出身 大阪・吹田市の

 FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

本日も、

 

「ちょっと!お母さん!そんな遺言を書かれても困ります!?」

 

シリーズを展開して行きたいと思います。

 

 

 

つまり、簡単に言うと、

 

 

 

 

全く役に立たない遺言の事です。

 

 

 

それでは、行きます!

 

 

 

 

 

例えば、

 

二人兄弟で兄弟ともに結婚しておらず、

 

そして子どももおらず、

 

両親も既に亡くなっていると想定して下さい。

 

 

 

 

 

上記事例の場合、

 

兄が亡くなると弟が相続人となり、

 

弟が亡くなると兄が相続人になります。

 

 

 

 

 

さて、ここで、

 

兄が生前こんな遺言を書きました。

 

 

 

 

「私の財産の内、金5000万円をA財団に遺贈します」

 

と書いたとします。

 

 

 

 

 

しかし、月日が経って

 

B財団にも2000万円遺贈したい思い、

 

次の様に加筆訂正しました。

 

 

   ↓下の写真の様に↓

下の写真のように加筆 

 

 

 

ちなみに、

 

兄が亡くなってこの遺言書を弟が見たらどう思います?

 

 

 

 

 

 

「兄の遺産のほとんどが現金7000万円であったら・・・・。」

 

 

 

 

 

そして、もし、弟が葬儀等の各種費用も立替たり、

 

生前弟が多少の療養看護もしていた弟にしてみたら・・・。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちょっと、弟さんが気の毒ですよね~。

 

 

 

 

ちなみに、

 

上記写真の加筆訂正なのですが、

 

皆さんはどう思いますか?

 

 

 

 

実は、

 

この加筆訂正の仕方はズバリ、、、、、、、、、、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無効です。

 

 

 

 

理由は、民法第968条2項に

 

加筆訂正の方式が定められております。

 

 

 

 

 

つまり、

 

加筆訂正の方式が法律上定められているので、

 

その方式に従わないと絶対にアカンのです。

 

 

 

 

 

 

よって、上記事例では、

 

加筆部分の2000万円は

 

弟さんが相続されることになります。

 

 

 

 

 

しかしながら、

 

明らかに誤記と分かるような訂正は

 

方式に従わなくても遺言の効力に影響はないと

 

最高裁の判例でも判示しております。

 

(最高裁昭和56年12月18日判決)

 

 

 

 

 

 

ちなみに、

 

加筆訂正の仕方はどうするかと言うと、

 

民法では、以下のとおりです。

 

 

 

 

 

「遺言者がその場所を指示し、

 

これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、

 

かつ、その変更の場所に印を押さなければ、

 

その効力を生じない」

 

とあります。

 

 

 

 

 

皆さん、どうですか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全くよく分からないでしょ(笑)!

 

 

 

 

私達司法書士は登記申請書を書くにも、

 

不動産登記法・不動産登記規則の

 

膨大な条文がもとになっており

 

慣れっこなので、どうってことないですが、

 

具体例を挙げると次のとおりです。

 

 

  その具体例の写真↓

具体例の写真

 

 

上から2行目に加入しており、

 

「2000万円をB財団に」という字数が11字なので、

 

そして印鑑を押し、さらに、名前を署名します。

 

 

 

 

 

 

いかがですか?

 

 

 

 

 

 

字数や行数を間違ったり、

 

訂正印と同じ考えで

 

「印鑑さえ押しておいたらエエわ」という事で、

 

署名を忘れると無効になってしまいます。

 

 

 

 

 

法律の専門家である司法書士なら

 

方式に従って加筆訂正する事はなんてことはないです。

 

 

 

しかしながら、

 

一般の方には少し不慣れな作業になるので、

 

遺言書を加筆訂正する場合は、

 

出来るだけ加筆訂正せず、

 

初めから書き直しましょう!

 

相続の本

 

 

以上
不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した
不動産業界出身司法書士兼
ファイナンシャルプランナー(FP)の廣森でした。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。