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ちょっと!お母さん!そんな遺言を書かれても困ります!?

毎度です

不動産営業出身 大阪・吹田市の

FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

 

最近、

 

争続対策のため、

 

「備えあれば憂いなし」という事で、

 

遺言に関する事をバンバン書いています。

 

 

 

 

では、ちょっと、

 

少しここで趣向を変えて、、、、、、、、、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ちょっと!お母さん!そんな遺言を書かれても困ります!?」

 

シリーズを展開して行きたいと思います。

 

 

 

 

つまり、簡単に言うと、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全く役に立たない遺言の事です。

 

 

 

 

 

それでは、行きます!

 

 

 

 

 

あるお母さんは、生前、

 

財産は、介護や色々な面倒を長年見てくれた

 

一番上の長男に譲りたいと思っていました。

 

 

 

 

 

なので、

 

一番上の長男が一度全部遺産を受け取り、

 

家庭的にも経済的にも性格的にもリーダーシップ的にも、

 

きっちりしているし、心優しい息子なので、

 

一番上の長男ならば、

 

全て仲良く分けるだろう?!

 

と思っていました。

 

 

 

 

 

そこで、お母さんは

 

「私の遺産は、息子である長男の廣森良平に任せる。」

 

と自筆証書遺言を書き、

 

署名捺印、日付もきっちり入れて、

 

したためたとします。

 

 

 

 

 

 

さて、

 

「みなさんはどう思いますか?」

 

結論から言うと、、、、、、、、、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アウトです!

 

 

 

 

 

理由は

 

「任せると与える」とは

 

全く意味が違うからです。

 

 

 

 

 

 

東京高裁昭和61年6月18日判決では、

 

このように書かれています。

 

 

 

 

 

 

 

任せるという言葉は、

 

本来、事の処置などを他のものにゆだねて、自由にさせる、

 

相手の思いのままにさせることを意味するに過ぎず、

 

「与える」という意味を全く含んでいないという事で、

 

遺贈とは認められないとした判例がありました。

 

 

 

 

 

 

 

つまり、

 

「任せる」と自筆証書遺言に書いてしまうと、

 

結局は、相続人全員で

 

遺産分割協議をしないと駄目なんです。

 

 

 

 

 

 

 

本来は、

 

遺産分割協議で揉めないようにするために、

 

遺言を書くんですけどね~。

 

 

 

 

 

 

 

しかしながら、

 

公正証書遺言であれば、

ほぼこういった心配事は無いので、

やはり、遺言は公正証書にしておくべきなのです。

 

 

 

 

 

 

 

さらに、

 

遺言を作成するのであれば、

 

相続法の専門家である

 

司法書士や行政書士や弁護士

 

やはり、アドバイスを仰ぐといいでしょう!

 

 

 

 

 

 

最近はやりの

 

「遺言書作成キット」

 

なるのもが販売されていますが、

 

その中の説明書もやはり、

 

「専門用語」のオンパレードだからです。

 

 

 

 

 

 

 

遺言・相続の相談は、

 

お金の専門家であり、

 

法律の専門家でもある、

 

FP司法書士の廣森良平までお任せ下さい!

 

 

 

 

 

 

当事務所が選ばれる理由は、

 

法律の事だけでなく、

 

一般的な相続税制や

 

相続税対策の具体的な施し方

 

アドバイスできるからなのです。

 

 

 

 

 

つまり、

 

法律知識+お金の知識

 

=FP司法書士の廣森

 

と思って頂ければ、よろしいいかと・・・

 

相続の本

 

 

以上
不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナー(FP)の廣森でした。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。