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分割しにくい財産があると相続の時、何が不具合なのか? その2

毎度です

不動産営業出身 大阪・吹田市の

 FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

昨日の続き・・・。

 

 

 

相続で、みんな仲良く

 

法定相続で分けたため共有登記をして、

 

共有状態の何が悪いのかというと、

 

不動産を処分したり管理したりする時は、

 

全員の意思統一が無いと出来ないからなのです。

 

 

 

 

そこで、少ない共有者であったら

 

(相続において共有登記する事自体問題なのですが)、

 

まだ意思統一を図る事は出来そうですが、

 

共有者の方に相続が発生した時に、

 

さらに共有者が増えるととても厄介です。

 

 

 

 

なぜなら、

 

意思統一が困難になる事は明白であるし、

 

中には「持分なんていらないから

 

自分の権利分のお金が欲しい

 

と言って来たりします。

 

 

 

 

 

持分の権利の金額を欲しいと言われても、

 

その不動産が高額であったり、

 

現金が無い場合はどうしようもありません。

 

 

 

 

どうしようもないからと言って

 

そのまま放置しておくと、

 

権利分を取得した人から

 

民法256条に基づく「共有物分割請求」

 

裁判所に申し立てられる可能性があります。

 

 

 

 

 

そこで、裁判手続きに移行してしまうと

 

「何らかの結論」は遅かれ早かれ出るのですから、

 

自分にとって不利ではないにしても、

 

なんらかの支出や無駄な時間を費やしてしまいます。

 

 

 

 

どうしようもない時は、

 

裁判所主導で売却となってしまい、

 

その売却代金を権利分の金額で

 

分ける羽目になる可能性もあります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いかがですか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共有状態というのは、

 

利害が絡む人間が多くかかわってくるため、

 

どうしても乗り越えなくてはならないハードルが

 

高くなってしまうのです。

 

 

 

 

 

 

なので、

 

唯一無二の財産である不動産を遺す側の方は、

 

「どの様に相続させるのか?」

 

「なぜ、そうさせるのか?」

 

という明確、かつ他の相続人の気持ちも配慮した上で

 

その理由を織り込んだ(実務上「付言事項」と言う。)

 

遺言書を遺していただきたいと思います。

 

 

以上

不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナー(FP)の廣森でした。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。