ブログ

カテゴリー

分割しにくい財産があると相続の時、何が不具合なのか?

毎度です

不動産営業出身 大阪・吹田市の

 FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

前回の続き・・・。

 

 

 

「分割しにくい財産があると何が不具合なのか?」

 

という理由を書いて行きたいと思います。

 

 

 

分割しにくい財産とは、

 

ズバリ、、、、、、、、、、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

何だと思いますか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それは、、、、、、、、、、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不動産です!

 

 

 

 

理由をあげると、

 

「不動産は唯一無二の財産」

 

と呼ばれております。

 

 

 

なぜ、そういわれるかと言うと、

 

「代わりが無く、日本中探しても同じものがない!」

 

ためです。

 

 

 

 

 

さて、ここで、

 

不動産を遺産分割協議すると家族で揉めるので、

 

「みんなで仲良く均等に分けよう」

 

という話になったとします。

 

 

 

 

 

 

具体例を挙げると、

 

被相続人である親に

 

相続人である子どもが3人いたとします。

 

 

 

 

 

 

均等に分けるのであれば、

 

皆さん3分の1ずつとなります。

 

 

 

 

 

 

そして、3分の1をそれぞれの名義で

 

登記するとどうなるのか?

 

 

 

 

 

 

 

実務上の話をすると、

 

デメリットが多く存在します。

 

 

 

 

 

そこで、デメリットをあげると

 

売却したり、建替えをしたり、

 

担保として提供し新たな資金提供を受ける事が

 

難しくなります。

 

 

 

 

 

仮に、不動産が収益不動産だとすると

 

不動産の管理費用の分担割合を

 

決めないとあきません!

 

 

 

 

 

そして、収益を配分して

 

それぞれ所得税の申告もしないといけないし、

 

 

 

 

 

将来、共有者の方に相続が発生した時に、

 

さらに多くの共有者の人数となり、

 

ニッチもサッチも行かなくあるためです。

 

 

 

 

 

 

上記①~④がなぜ実務上、

 

なぜアカンのかというと

 

「不動産を処分したり管理したりする時は、

 

 全員の意思統一がないと絶対に出来ないから」

 

なのです。

 

 

 

続きは次回・・・。

 

 

以上

不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナー(FP)の廣森でした。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。