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子どもさんのいない夫婦は、絶対に遺言を書いて下さい!

毎度です

不動産営業出身 大阪・吹田市の

 FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

子どもさんがいない夫婦で、

 

夫が死亡(夫の両親も既に死亡)した場合を

 

考えてみます。

 

 

 

この時の相続分の割合は

 

民法上どうなるのでしょう?

 

 

 

 

「妻に全部行くのでは?」

 

と思う方が大半と思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、そうは問屋が卸しません!

 

 

 

 

 

このケースでは民法上、

 

妻に4分の3

 

残り4分の1は夫の兄弟姉妹・甥姪に行きます。

 

 

 

 

 

なので、どうなるのか?

 

 

 

 

 

夫とともに築き上げ、

 

そして、長年住み続けたので愛着もあり、

 

今後とも永住したいお家の名義を

 

妻名義にする事でさえも、

 

兄弟姉妹・甥姪の実印の付いた

 

一筆が必要となります。

 

 

 

つまり、兄弟姉妹・甥姪達に、

 

遺産分割協議書という書面に、

 

実印を押印してもらい、

 

兄弟姉妹・甥姪達の印鑑証明書も貰わないと、

 

妻単独所有にする事が出来ないのです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これって、

 

本当にたまったもんではありません

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そこで、ちょっと立ち止まって

 

じっくりと考えてみましょう!

 

 

 

 

 

兄弟姉妹・甥姪の中に

 

少し変わった人

 

ちょっと性格の悪そうな人

 

お金に妙にうるさい人

 

以前、何らかの理由でトラブルになった人

 

借金に追いまくられている人

 

事業に失敗・リストラ等で無職の人

 

等がいたらどうなるでしょう!

 

 

 

 

もしくは、相続人が姉妹で、

 

上記①~⑥の夫(配偶者)がいたらどうなるでしょう?

 

 

 

 

 

実際に、相続で揉める時というのは、

 

相続人でない外野の人の入れ知恵があるケースが

 

非常に多くみられます!

 

 

 

 

 

以上より、上記①~⑥のケースもしくは、

 

上記①~⑥の配偶者がいるケースの場合において、

 

相続で揉める事は、

 

火を 見るより明らかです!

 

 

 

 

なので、このケースにおいては、

 

是非とも遺言を書かなければいけない

 

典型事例なのです。

 

 

 

 

 

このケースで遺言を書いていれば、

 

全部の財産を妻に残す事も出来ますし、

 

遺留分の問題も発生しません!

 

 

 

 

 

 

ちなみに、遺留分とは

 

法律上、財産分けの後に、

 

文句を言える人の事を言います。

 

 

 

 

 

つまり、このケースでは

 

妻に全財産を与えても、

 

兄弟姉妹・甥姪達は、

 

一切文句が言えないのです。

 

 

 

 

 

以上より、

 

相続というものは

 

「財産を承継」する事も大事ですが、

 

やはり「肉親に対する愛情を承継」する事も

 

大事だと思っております。

 

 

 

 

 

つまり、

 

遺言さえ書いておけば、自分の死後、

 

妻が自分と血を分けた肉親と

 

無用ないざこざを避ける事が

 

可能となるのです。

 

 

 

 

 

よって、自分の死後、

 

妻と肉親との無用ないざこざを避け、

 

スムーズに相続手続きを完了すれば、

 

妻と自分の肉親との良好な親戚関係

 

ずっと維持できる事は、

 

容易に想像がつくものと思います。

 

 

 

 

 

 

だから、遺言は

 

「妻や家族に対するラストラブレター

 

と言われるゆえんなのです。

 

 

以上

不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナー(FP)の廣森でした。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。