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息子が社長になった時、ぶっちゃけ、解雇したい役員の退職金を考えとかんとな~。

毎度です

不動産営業出身 大阪・吹田市の

FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)が行った

 

「「事業承継」「職業能力承継」アンケート調査」(以下「承継アンケート」という)によれば、現時点で経営者が55歳以上となっている中小企業全体のうち、0.6%~4.4%の企業は、財務的には経営継続可能であるにもかかわらず、最終的に後継者がいないために廃業する可能性があることが示唆されるのである。

 

 

現在、日本の中小企業の数は

 

中小企業庁によると432万社となっております。

 

 

 

となると、

 

432万×4.4パーセント=約19万社が、

 

最終的に後継者がいないために

 

廃業する可能性があるという事です。

 

 

 

 

中小企業に多くの従業員の方がいて、

 

その人たちの生活を守るために、

 

ひいては日本経済の底力維持のために、

 

国を挙げて事業承継に関する法整備が

 

整いつつあります。

 

 

 

 

さて、

 

事業承継の一番の問題は

 

「誰に事業を承継させればよいか?!」

 

という事です。

 

 

 

 

大体は、

 

相続人の長男に事業を承継させたい

 

と思っていますが、

 

いざ、長男が事業を承継した時に、

 

「絶対に長男と反りの合わない役員」

 

いらっしゃると思います。

 

 

 

 

なので、無粋な話ですが、

 

いざ長男が事業を承継した時に、

 

長男がスムーズに事業の執行をするために、

 

解雇したい役員の退職金も

 

生前から考えておかなくてはなりません。

 

 

 

 

また、高い相続税も

 

事業承継の妨げにもなります。

 

 

 

つまり、生前から

 

「争」続対策のための法務、

 

相続税対策の税務だけに限らず、

 

経営のコンサルタントとの綿密な打ち合わせを

 

しておかないといけません。

 

 

 

 

そして、

 

その綿密に打ち合わせをした内容を実現するには、

 

会社オーナーが生前に遺言を書いておかなければ、

 

絵に描いたモチになってしまうことは

 

言うまでもありません。

 

 

以上
不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナー(FP)の廣森でした。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。