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未成年者の相続人がいる場合は、どないしよ?!

毎度です

不動産営業出身 大阪・吹田市の

FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

相続人中に

 

未成年者がいる場合は

 

どうなるのか?

 

 

 

 

 

結論から言うと、

 

家庭裁判所に未成年者の

 

「特別代理人を選任」

 

しないといけません。

 

 

 

 

そこで、

 

「なぜ特別代理人を選任しないといけないのか?」

 

 

 

 

理由としては、

 

以下のとおりです。

 

 

 

 

遺産分割協議とは

 

「プラスの財産及びマイナスの財産(借金等)を

 

 相続人間でどう分けるのか?」

 

という非常に骨の折れる話し合いです。

 

 

 

 

なので、

 

相続人には「一般通常人の判断力」

 

がないといけません!

 

 

 

 

そこで、

 

相続人の中に

 

未成年者がいるとどうなるのでしょう?

 

 

 

 

例えば、

 

未成年者が携帯電話を購入する時に

 

「親の同意書」が必要となる事から、

 

法律上、未成年者には、

 

一般通常人の判断力が

 

無い事になります。

 

 

 

 

 

なので、

 

未成年者は遺産分割協議をする判断力等が伴っていないので、

 

未成年者のために「特別代理人」の選任

 

家庭裁判所に申立しないとあきません。

 

 

 

 

これも、

 

金銭的に余計な出費であり、

 

時間も1~2ヶ月位かかりますので、

 

相続税の申告期限も見据えて、

 

速やかにする必要があります。

 

 

 

 

そして、

 

遺産分割協議の内容も

 

「未成年者の利益を保護」

 

した内容でまとめないといけませんので、

 

色々な配慮が必要です。

 

 

 

 

 

さて、ここで、

 

相続人の中に未成年者がいる場合でも

 

遺言書を遺しておいたらどうなのでしょう!

 

 

 

 

結論から言うと、

 

「特別代理人」の選任は

 

不要となります。

 

 

 

 

なので、遺言を書く際は、

 

未成年者のために財産を遺しつつ、

 

それを未成年者の親権者が管理する事になります。

 

 

 

 

そこで、離婚した方で、

 

離婚した前妻が親権者となっている場合、

 

離婚した妻には管理をしてほしくないときは、

 

その管理を別の人に管理させる事も可能となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いかがですか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本当に、遺言って

 

「備えあれば憂いなし」

 

と思いませんか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、明日も

 

遺言について書いて行きます。

 

 

以上

不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナー(FP)の廣森でした。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。