ブログ

カテゴリー

生命保険も遺言書も最愛の家族に対するラストラブレターです。 その2

毎度です

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

 FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

本日も

 

私の経験則上、可能な限り、

 

「遺言を書いて欲しい!」

 

という方の事例を

 

挙げて行きたいと思います。

 

 

 

 

 

 

それは、ずばり、

 

入籍はしていないが、事実婚状態で子どもさんがいない方です。

 

 

 

いわゆる、内縁関係の方です。

 

 

 

理由は、例えば

 

パートナー(女性)には法律上、

 

相続をする権利が一切ないので、

 

パートナー(男性)の財産を相続する権利のある

 

親もしくは兄弟姉妹に全部持って行かれてしまうのです。

 

 

 

このような時、

 

亡くなられた方の兄弟姉妹は「ほくそ微笑む」でしょうが、

 

パートナーの方はたまったもんじゃありません。

 

 

 

下手すると、パートナー(女性)の方は

 

二人で住んでいた思い出の住まいから

 

出て行く事を余儀無くされるかも知れません。

 

 

 

いや、法律上まったく権利を主張出来ないので、

 

財産は全て兄弟姉妹の物になってしまい、

 

出て行かなければならない事は必至でしょう!

 

 

この様な時は、

 

法律上保護されていないパートナー(女性)の方のためにも、

 

あなたの想いを綴ったラストラブレターである

 

遺言を絶対に残すべきです。

 

 

 

ちなみに、

 

兄弟姉妹には遺留分がないので、

 

今回のケースだと、パートナー(女性)の方に

 

全て遺贈させる事が出来るし、

 

そうしたとしても、

 

兄弟姉妹が色々と文句をつける事は出来ません。

 

 

以上

不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した、

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナーの廣森でした

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。