ブログ

カテゴリー

生命保険も遺言書も最愛の家族に対するラストラブレターです。 その1

毎度です

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

 FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

 

本日は

 

私の経験則上、可能な限り、

 

「遺言を書いて欲しい!」

 

という方の事例を

 

挙げて行きたいと思います。

 

 

 

それは、ずばり、

 

「財産らしきものが自宅不動産ぐらいしかない方です。」

 

 

理由は

 

その自宅にずっとこれからも住みたいと希望する相続人と

 

その自宅を売却して換金したいと希望する相続人との関係が

 

こじれる可能性があるためです。

 

 

 

実は、親が存命中のときは、兄弟姉妹が仲が良く、

 

親が亡くなってから兄弟姉妹の仲が悪くなってしまったケースを

 

私は

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いっぱい見てます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なので、

 

自宅不動産を

 

そのまま相続人の誰にずっと住んでいて欲しいのか、

 

誰が住むべきなのか

 

そして、

 

子どもの資力・財力・性格・家族関係・先祖のお祀りごとを誰がメインでするのか?

 

という総合的な判断が必要になってくるのではないかと

 

私は思います。

 

 

あと、絶対にすると仲がこじれるのが、

 

不動産を共有に相続させる事です。

 

 

 

共有者全員に権利があるため、

 

みんなが好き勝手な事を言うようになり、

 

売らなくても、売るときも色々と話がこじれます。

 

 

以上より、遺留分の問題はありますが、

 

相続する財産が自宅不動産だけの方は、

 

やはり親の想いを相続してもらうためにも

 

遺言書を残す事が最良であると思います。

 

 

以上

不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した、

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナーの廣森でした

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。