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相続放棄をすると、亡くなった方の過払い金請求は出来るの?

毎度です

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

 FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

相続放棄の手続きを家庭裁判所にする前に

確認してほしい事があります。

 

 

それは、

過払い金の存在です。

 

 

 

ここで、

 

一つ私の経験則のお話をします。

 

 

 

例えば、

家族に黙って、

消費者金融や

信販会社から長年取引されている方が

亡くなったとします。

 

 

 

となると、

その方は、亡くなったために期日の返済が出来ません。

 

 

 

そして、

相続人も知らないので、

返済しようにもする事が出来ません。

 

 

 

そこで、

消費者金融や信販会社が

その方が死亡した事実を知ったとします。

 

 

 

しかしながら、

その方に過払い金が発生しているなら

相続人に債権者は執拗な請求というのは

あまりしてきません。

 

 

 

 

理由は、すぐにわかりますよね!

 

 

 

 

請求のプレッシャーに耐えられず、

その足で法律家に相談でもされたら

過払い金を逆に請求されてしまうからです。

 

 

 

 

つまり、

 

「やぶを突いて蛇が出て来てしまう」からです。

 

 

 

なので、

亡くなった方の遺品整理をしていて、

サラ金や信販会社のキャッシュカードや明細書が出てきたら、

一度過払い金の存在があるか否かを確認するべきです。

 

 

 

 

なので、

過払い金が発生していたら過払い金を請求し、

過払い金が無ければ相続放棄という手続きをするという

二段構えでのぞむべきでしょう。

 

 

 

 

もし、

相続放棄をしてしまえば、

もはや相続人から過払い金請求は出来ません!

 

 

 

 

なので、

遺品整理をしていて、

亡くなられた方の消費者金融や

信販会社などのカードや明細書が出てきたら、

一度、法律家にご相談される事をお勧めします。

 

 

以上

不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した、

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナーの廣森でした。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。