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考えるだけでも恐ろしい・・・。自分の権利が時効で無くなってしまうなんて!?

毎度です

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

 FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

昨日は、平日にもかかわらず、

 

ユルネタを書いてしまい、

 

読者の皆様、

 

本当に申し訳ありませんでした。

 

 

 

 

しかしながら、

 

fbで沢山のお祝いのお言葉を頂き、

 

大変うれしく思うのと同時に、

 

言葉を発信している重みも実感した一日でした。

 

 

 

 

読者の皆様、ありがとうございます。

 

そして、これからブログを頑張って更新していきます。

 

 

 

 

さて、先日のブログ の続きです。

 

 

 

時効の研修を受けた理由ですが、

 

例えば、6月30日までなら請求できるのに、

 

7月1日なってしまうと出来ない!

 

 

 

たった、ほんの1日過ぎただけで、

 

請求出来なくなってしまう・・・・・・・・・・・・。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メチャメチャ酷やと思いませんか?

 

 

 

 

さらに、

 

私は、色々な裁判手続きの依頼や

 

相談を受ける事があります。

 

 

 

そこで、

 

私の一手を打つのが、

 

1日遅れただけで、

 

相談者や依頼者の権利が時効で消滅してしまう・・・。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

考えるだけで、ゾッとします。

 

 

 

 

 

なので、

 

時効にかかる期間は何年か?

 

そして、その期間の最初の起算点はいつか?

 

という事を常に意識しないといけません!

 

 

 

 

 

 

例えば、

 

最近、はやりの過払請求では、

 

もし完済していると完済の日から10年

 

過払請求権は消えてしまいます。

 

 

 

 

なので、

 

もし、完済したのが平成15年6月15日なら、

 

あと数日で過払金請求権は消えてしまいます。

 

 

 

 

となると、

 

今から消費者金融に取引履歴の開示請求をして、

 

それが出るまでに時間がかかって

 

今月の15日を経過してしまったら・・・。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もはや、過払金を請求する事は出来ません!

 

 

 

 

しかし、

 

こうなると、過払金を請求する人にとって、

 

ものすごい、酷だと思いませんか?

 

 

 

 

このケースであれば、

 

過払金が発生しているのは

 

ほぼ確定(完済しているため)!しているのに、

 

時間がタイトだったため、不利益を被ってしまってます。

 

 

 

なので、

 

こういう時なら私は

 

取引履歴開示請求書

 

「過払金が判明次第、本書面をもって、過払金全額を請求します」

 

という文言を付記します。

 

 

 

こうする事によって、

 

取敢えず、

 

過払金請求権が時効で消えてしまう時間の経過を

 

なんとか中断させるのです。

 

 

 

 

ちなみに、

 

この時は過払い金の額が記載されておりませんが、

 

別にかまいません。

 

 

 

 

理由を述べると、長々となるので、

 

この際、ブログでは書きませんが、

 

大阪高等裁判所平成23年5月25日(上告審判決)の判決も、

 

過払金の額を書かなくても構わないと認めています。

 

 

 

 

 

さて、

 

開示請求書に「過払金の有無の調査」

 

とだけ書かれているだけならどうでしょう?

 

 

最近では、

 

過払い発生=請求という図式なので、

 

この文言だけでも過払いを請求する意思ありとも取れますが、

 

やはり、相手が時効で争ってくると

 

裁判で無用な争いをしないといけないので

 

やはり、「過払金を請求する」

 

という文言は入れておくのが賢明でしょう!

 

 

 

以前、

 

安かろう、悪かろうというのもあります。

 

というブログ でも書きましたが、

 

無料法律相談

 

資料等を精査したり、

 

事実関係の把握も甘いという事から、

 

「安かろう悪かろう」と書きました。

 

 

 

なので、

 

自身の権利が時効で消えてしまわないためにも、

 

最初から有料相談に行く方が、

 

賢明な時もあります。

 

 

 

ちなみに、

 

過払金請求ぐらいなら、

 

別に有料相談に行く必要はありません。

 

 

 

 

理由は、何度もブログでお話ししているように、

 

過払金請求はある論点を除くと単純だからです。

 

 

以上

不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した、

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナーの廣森でした

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。