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クーリングオフ

毎度です

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

 

「クーリングオフが出来るのかどうか?!」

 

という相談がありました。

 

 

 

 

 

訪問営業でリフォームの申し込みをしたそうです。

 

 

 

 

 

確かに、

 

法定書面を交付していたら

 

8日過ぎるとクーリングオフ出来ないのですが・・。

 

 

 

 

 

 

今までの経験上、

 

要件を満たした法定の書面を見た事がありません。

 

 

 

 

 

ここで、法定の書面とは、

 

①事業者の氏名・名称・住所・電話番号・法人代表者名

 

②契約申込・契約締結を担当した者の使命

 

③商品名及び商品の商標または製造番号

 

④商品の形式・種類・権利・役務の種類

 

⑤商品の数量

 

⑥商品・権利の代金・役務の対価

 

⑦代金・対価の支払い方法、支払い時期

 

⑧商品の引渡時期・権利の移転時期・役務の提供時期

 

⑨クーリングオフの要件及び効果の説明

 

⑩契約の申込・締結の年月日

 

以上を満たした書面を交付しないとあきません。

 

 

 

 

 

 

つまり、

 

上記①~⑩一つでも抜けていると、

 

8日間の起算点がいつになっても始まらないのです。

 

 

 

 

 

よって、何日経過しても

 

契約を解除する事が出来ます。

 

 

 

 

 

訪問販売で「契約するんじゃなかった!」と思う方は、

 

お近くの司法書士へご相談下さい。

 

 

以上
不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナー(FP)の廣森でした。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。