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不動産所有者に考えられる法律問題 その4 (贈与)

毎度です

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

 FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

不動産所有者になった事により、

 

その不動産にまつわる

法律問題において考えられる事に、

 

「夫婦間で居住用の不動産を贈与する」

 

というのも考える事が出来ます。

 

 

 

 

実は、

夫婦間で居住用の不動産を贈与した時に、

配偶者控除という特例があります。

 

 

 

 

ちなみに、

私達の業界では、

20年間連れ添った妻へのプレゼント

 

と言っています。

 

 

 

 

そこで、

プレゼント の内容はどの様な内容かと言うと、

「婚姻期間が20年以上の夫婦で、居住用不動産

 

 又は居住用不動産を取得するためのお金の贈与がされた時、

 

 贈与の基礎控除110万円の他に

 

 最高2,000万円まで控除が出来る」

というものです。

 

 

 

つまり、

マックス2,110万円控除されるというものです。

 

 

 

 

簡単にいうと、

2,110万円の不動産をあげても、

贈与税がかからないという事です。

 

 

 

 

この特例を受けるには、

贈与契約書を作成したうえで、

きちんと所有権移転登記手続きを

しないといけません。

 

 

 

 

なので、

私は、上記夫婦間の贈与の特例の際における手続には、

贈与契約書及び登記原因証明情報を作成し、

双方署名捺印の上、念には念を入れて、

贈与契約書には公証役場で確定日付を取得します。

 

 

 

 

ここで、確定日付とは?

 

 

 

 

「その日にその文書が間違いなく存在していた事」を

証明するものです。

 

 

 

 

ところで、

文書には作成日付が重要な意味を持つ事が多くあります。

 

 

 

 

例えば、

お金の貸し借り(金銭消費貸借契約)の

 

法律行為に関する文書が

 

作成した者の色々な思惑から、

その文書の作成日付を

実際の作成日より遡らせたりして、

後日紛争になるケースがあります。

 

 

 

 

なので、

その日付に間違いなく

実際に贈与があったという事を

 

証明するために、

私は確定日付を取るようにしております。

 

 

 

 

ちなみに、

確定日付の手数料は1件700円です。

 

 

 

 

さて、

少し話がそれましたが、

 

夫婦間での居住用不動産を贈与した時の

配偶者控除のポイントを述べると、

 

 

1⃣ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、

 

  贈与により取得した国内の居住用不動産

  

  又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、


  贈与を受けた者が現実に住んでおり、

  

  その後も引き続き住む見込みである事。

 

 

2⃣ 配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については


  一生に一度しか適用を受ける事が出来ない事

 

 

3⃣ 贈与を受けた翌年2月15日から3月15日の間に、


  贈与税の申告を税務署に提出する事

 

 

4⃣ 申告書に添付する書類は

 

 ①戸籍謄本

 

 ②戸籍の附表

 

 ③贈与を受けた不動産登記事項証明書

 

 ④住民票

 

 

5⃣ 相続開始前の3年以内の贈与財産は

  相続財産に加算されますが、

  この配偶者控除を受けた場合の

  控除額相当分の贈与財産は、

  加算する必要は無いという事です。

 

 

 

なお、

夫婦間での居住用不動産を贈与した時の

配偶者控除の注意点として、

全く無税 で行けるのか? と言うと

そうではありません。

 

 

 

なぜなら、

不動産の所有権移転登記手続きには

登録免許税 がかかります。

 

 

 

さらに、

所有権移転登記の後、しばらく経って

不動産取得税 の納税通知書 が

配偶者の手元に送られてきます。

 

 

 

 

なので、

全く税金がかからないかと言うと、

言葉に語弊があるので、

注意が必要です。

 

 

以上

不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した、

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナーの廣森でした。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。