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不動産所有者に考えられる法律問題

毎度です

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

 FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

不動産所有者になった事により、

 

その不動産にまつわる法律問題において考えられる事に、

 

その不動産に関する根抵当権設定があります。

 

 

 

以下簡単にご説明します。

 

 

もし、

 

ご自身が商売をなされており、

 

事業資金を金融機関から引っ張るとします。

 

 

 

その際に、

 

ご自身に担保となる不動産があれば

 

金融機関は根抵当権という権利を

 

その不動産に設定致します。

 

 

 

 

抵当権はみなさんよく聞かれると思いますが、

 

根抵当権という言葉は聞きなれないと思います。

 

 

 

 

簡単に言うと、

 

「事業の時の借入れの際は根抵当権」

 

「個人の住宅ローンの時は抵当権」

 

と覚えて貰えればと思います。

 

 

 

 

この様な説明だと少し言葉足らずですが、

 

概ね当たっていると思って下さい。

 

 

 

実は、根抵当権を説明しようと思えば、

 

本が一冊書けるくらいの分量です。

 

 

 

そして、

 

一般の方に根抵当権を説明しようと思えば、

 

口頭では絶対に不可能です。

 

 

 

なので、

 

私は根抵当権について説明しようと思えば、

 

筆談を交えてご説明させて頂いております。

 

 

 

次に、

 

住宅ローンを完済したら抵当権抹消登記

 

事業融資を完済したら根抵当権抹消登記

 

をしなければいけません。

 

 

 

別に、放置していてもいいのですが、

 

放置したままにしておくと、

 

次にその不動産を売却したり、

 

再度、その不動産を担保に

 

事業融資を受けたりする事が出来ません。

 

 

 

なので、

 

抵当権・根抵当権抹消登記は

 

速やかに抹消される事をお勧めします。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。