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住宅ローン控除の盲点とエトセトラ

毎度です

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

今回は、住宅ローン控除の盲点やエトセトラにいてのお話し。

 

住宅ローン控除とは、現在、

平成25年中に入居すれば

借入年末残高2,000万円を限度に、

控除率1%を掛けたお金が、

控除期間10年に渡って

最大200万円

所得税(一部住民税)から控除されます。

(但し、一般の住宅の場合)

 

住宅ローン控除の要件は色々ありますが、

ここでは、よくクローズアップされる論点について

お話したいと思います。

 

①入居時期の問題

 

12月末入居予定だった物件だったのに、

工事が遅延したため、12月末に入居出来ないない時

その年度の住宅ローン控除が使えません。

 

なので、私が新築マンション営業マンの頃はゼネコンに対して、

「なんとしてでも12月に入居できるよう」にお願いしていました。

 

しかし、これも平成25年度の税制改正大綱

平成26年も引き続き制度の延長・拡大となり、

平成25年12月までなんとかしてでも入居という焦りは無くなりました。

 

税制改正大綱の大枠として、

平成26年3月までは、現行通り。

 

平成26年4月から平成29年12月までは

控除対象となる借入限度年末残高は4,000万円、

控除期間10年、控除率1%、

最大控除額は400万円となります。

 

つまり、消費税が8パーセントにアップする時に、

住宅ローン控除が拡大されます。

 

消費税アップカウントダウン時に、

FPの相談業務が増えるでしょう!

 

②控除限度額がまるまる返ってくると勘違いしているケース

 

各年度の控除額限度が20万円ということで

20万円がまるまる返ってくると勘違いされている方が非常に多く、

経験の浅い不動産営業マンでも

勘違いしている人が今まで何人かいました。

 

住宅ローン減税は

あくまでも支払った所得税(一部住民税)分の範囲での控除になるので、

20万円が全額返ってくるとは限らないという事です。

 

なので、現在の支払っている所得税額を把握する事です。

 

所得税で控除しきれない分は住民税に充当されます。

 

③内法50㎡以上(登記簿)

 

マンションのチラシは、大体、壁芯計算なので、

登記簿上の内法計算をすると50㎡未満になるケースがあります。

そうなると、住宅ローン控除が使えません。

なぜなら、内法計算と壁芯計算では

次のような不等式が成り立ちます。

 

内法計算<壁芯計算

 

特に、都心のマンションで「夫婦二人だけで住むから」という事で、

1LDKクラス(壁芯計算で50㎡代)の

マンションを購入する時は気を付けましょう。

 

④転勤しても受けられる?

 

転勤時のにおいて、

単身赴任だと家族が継続して居住していれば適用ありだが、

家族全員で赴任地に行ってしまうと使えない。

 

単身赴任だったら全てオッケーか?!

というわけでもなく、

海外勤務の場合は

家族全員で赴任したらもちろん適用がないが、

単身赴任でも適用外である。

 

なので、営業マンが「転勤なったら賃貸に出せばいいんですよ!」

と言って、

「その時の住宅ローン控除はどうなるのですか?海外勤務も想定されるし・・・。」

と質問して、

これをきっちり答える事が出来たら、詳しい営業マンでしょう!

 

「すぐに、詳細を調べたうえでお答えします」と答えて、

きちんとした回答をすれば、まあ合格点。

 

「大丈夫と思います。」と話をはぐらかすだけの営業マンとは、

付き合わない方がいいでしょう。

 

「大丈夫ですよ!」っと

勢いに任せて、でまかせを言う営業マンは、

論外です!

13年位前、私が不動産営業マンをしてた頃には、

こんな営業マンも結構いました。

 

よく売っていましたが、クレームも多かったですね

 

医療の事もそうですが、セカンドオピニオンも大事です!

特に、人生で一番高い買い物の時は!

 

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。