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住宅購入に関する税金 平成26年度税制改正のポイント その3

毎度です

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

 

認定長期優良住宅に係る特例措置の延長

 

 

 

 

これは、

 

耐久性に優れている認定長期優良住宅に係る

 

登録免許税、不動産取得税、固定資産税の

 

特例措置の適用期限が2年延長との事。

 

 

 

 

 

 

具体的に言うと、以下のとおりです。

 

 

 

 

 

登録免許税

 

所有権保存登記

 

0.15%⇒0.1%

 

所有権移転登記

 

0.3%⇒戸建0.2%、マンション0.1%

 

 

 

 

 

固定資産税

 

戸建3年⇒5年

 

マンション5年⇒7年

 

 

 

 

 

不動産取得税

 

一般住宅特例1,200万円の控除⇒1,300万円の控除

 

 

 

 

 

 

以上期限は、

 

平成28年3月31日までです。

 

 

 

 

 

 

さて、

 

ここで言える事は、、

 

もし、新築戸建を購入検討の方がいれば、

 

少々お金をかけると認定長期優良住宅になるのであれば、

 

新築戸建の営業マンと充分打ち合わせするべきやと思います。

 

 

 

 

 

 

 

そして、

 

そのシュミレーションを専門に出来るのは、

 

独立系のFPです。

 

 

 

 

 

 

なので、

 

認定長期優良住宅にした時の、

 

優遇税額を全て算出し、

 

総合的に検討して、購入に踏み切るべきです。

 

 

 

 

 

 

認定長期優良住宅であれば、

 

資産の劣化が遅いですし、

 

資産形成の上では、大変有意義なものです。

 

 

 

 

 

 

新築戸建購入の方は、

 

是非、一度、独立系のFPに相談する事をお勧めします。

 

 

以上
不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナー(FP)の廣森でした。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。