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3000万円の控除いけるかな?

毎度です

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

 FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

 

マイホームを売却した時の代表的な優遇税制で

3000万控除というものがあります。

 

 

 

 

対象となる家屋及び敷地の要件や

譲渡の相手方の制限があります。

 

 

 

 

大体、自分が買って住んでいる土地家屋で

売り先が全く他人なら適用されます。

 

 

 

 

さて、ここで問題です!

 

 

 

土地が父親名義で家屋が子ども名義の時、

そして、家屋に父だけが住んでいて、

子どもが別の所に住んでいる時、

土地と建物を譲渡した時は

3000万控除は使えるでしょうか?

 

 

 

答えは

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ズバリ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

敷地だけの所有者には

特別控除は受けれれません。

 

 

 

 

しかしながら、

以下の①と②が満たす時は3000万控除が使えます。

 

 

家屋と共に底地も譲渡

 

家屋所有者と底地所有者が

 その家屋に同居する親族であり

 生計を共にしている事です。

 

 

なので、

上記事例の時は

父と子どもが家屋に一緒に住んでいれば

オッケーです。

 

 

 

さてここで、

 

家屋が古く木造で固定資産の評価が安いので、

家屋を土地所有者に贈与をして、

土地家屋を同じ所有者にした場合はどうでしょう?

 

 

 

一見使えそうにみえますが、

この場合は無理なのです。

 

 

 

詳細は割愛しますが、

贈与を受けてすぐに売却して

3000万控除適用否認されている事例が

あるのです(不服審判22年6月24日裁決事例)

 

 

そこで、一般の方は

「どうやってそんな事が税務署にわかるのん?」

という疑問もあると思います。

 

 

 

 

でも、そんな事すぐに分かっていまいます。

 

 

 

理由は、

 

贈与の登記が

登記簿に反映されているからです。

 

 

 

不動産の税務でお困りの方は、

当事務所には資産税専門の

パートナー税理士がおりますので、

 

お気軽にご相談下さい!

 

 

以上

不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナー(FP)の廣森でした。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。