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ありがたいお節介、いらぬお節介?!お節介するなら真剣に?!

皆さん、こんにちは。

さて、今回のお題について以下のような具体例をあげますので、

皆さんも少し考えてみて下さい。

1 具体例 その1

あなたは、車の往来が激しい路上で、

今にも車に惹かれそうな飼主不明の小犬を発見しました。

そこで、「子犬が車に惹かれたりすると危ない」と思ったあなたは、

その飼主のために取り敢えず、あなた自身の家で、

その小犬の世話を開始しました。

そしてあなたは、「安全確保さえすればいいだけ」と思い、

数日間、小犬には水だけ与えて餌は与えず、

小犬が栄養失調になったところで、その小犬の飼主が現れ、

その小犬は動物病院にかかる羽目になってしまい、

病院代がかかってしまいました。

あなたは、何か責任を負わないといけないのでしょうか?

2 事務管理とは(簡単に言うと、「お節介」のこと)

民法第697条「事務管理」

「義務なく」「他人のために」「事務の管理を始めた者」は、

その事務の性質に従い、「最も本人の利益に適合する方法」によって、

その事務の「管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。」

上記条文の文言に当てはめてみると、

あなたは「義務なく」飼主である「他人のために」小犬を保護して

「管理を始めた者」(つまり、「お節介」を始めた者)なので、

飼主である本人が一番望む方法(「最も本人の利益に適合する方法」)で、

小犬を「管理」しなければならないことになります。

つまり、「法律上の義務も無いのに、つまり、「お節介」で、

いったん他人の小犬を預かったからには、

その飼主と同じように可愛がってあげなさい」ということになり、

少し難しい専門用語で言うと

「善良なる管理者の注意義務」をもって、

その小犬を管理しなさいということになります。

なので、「上記具体例 その1」において、

あなたは善良なる管理者の注意義務を怠ったので、

小犬の動物病院代を負担しなければいけません。

余談ですが、

この場合、知らぬ顔して立ち去った方が、

結果的に何もトラブルに巻き込まれ無かったことになります。

3 具体例 その2

台風が来て、

旅行でお留守のお隣さん家の倒壊した垣根を、

あなたは業者に頼んで修理してあげました。

旅行から帰ってきたお隣さんは

「大変助かりました」と言ってあなたに感謝しました。

あなたは、業者に支払った修理費を

お隣さんに請求できるのでしょうか?

4 管理者による費用の償還請求等 その1

民法第702条 第1項 

「管理者」は、「本人のため」「有益な費用を支出」したときは、

本人に対し、その償還を「請求」することができる。

上記条文に当てはめると、

「管理者」であるあなたは、

お隣さんである「本人のため」

生垣修理という「有益な費用を支出」したので、

その費用を「請求」できることになります。

5 具体例 その3

台風が来て、

旅行でお留守のお隣さん家の倒壊した垣根を、

あなたは業者に頼んで修理してあげました。

しかし、お隣さんは

生垣を潰してブロック塀にする予定がありました。

そして、翌週また別の台風が来たため、

直した生垣がまた倒壊しました。

あなたは、業者に支払った修理費を

お隣さんに請求できるのでしょうか?

6 管理者による費用の償還請求等 その2

民法第702条 第3項

管理者が「本人の意思に反して」事務管理をしたときは、

本人が「現に利益を受けている限度においてのみ」

前二項の規定を適用する。

ここで、問題点としては、

①お隣さんは生垣を潰すつもりであったし、

②せっかく直した生垣がまたすぐに倒壊してしまった、

という2点です。

つまり、①ということは

あなたが生垣を直したことは

お隣さんである「本人の意思に反して」したことになります。

そして、②ということは、

お隣さんである「本人は現に利益を得ていない」ということになります。

とすれば、事務管理の償還請求等の規定が適用されないので、

あなたは業者に負担した修理費用を

お隣さんに請求できないことになります。

7 総括

表題にもあるとおり、

「お節介をするには中途半端にするのではなく、

真剣に、そして、ちゃんと空気を読め

ということになります。

ちなみに、私が事務管理を習った当時、

『大阪のおばちゃんのお節介は、

大阪人には普通のことだけど、

東京人には「東京人の意思に反している(ウザイと思っている)」

のではないか

と思いました(笑)

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。