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後で出来たルールで悪者扱い?

皆さん、こんにちは。

 

 

さて、前回、高利貸しに対する過払訴訟について

少しお話しました。

 

 

ここで、皆さんも

「高利貸しは、

 貸金業法を順守し、高利の利息を取っていたのに、

 突然その利息は取ってはダメです!と言われるなんて、

 ちょっと高利貸しが可哀そうではないか」

と思ったのではないでしょうか。

 

 

そこで、なぜ過払訴訟が起きるようになったのか、

「実定法主義」と「自然法主義」という観点から

お話していきます。

 

 

 

1 「実定法主義」と「自然法主義」とは

 

 

「実定法主義」とは、簡単に言うと

「法律に書いているからやっていい」

という意味です。

 

 

なので、

その法律の内容は問題としないので、

「悪法もまた法である」

という考えになります。

 

 

一方で「自然法主義」とは、簡単にいうと

「自然の摂理や人間の本性、本来の道理や倫理等を

 取りいれる考え」です。

 

 

なので、

「自然法主義」では、

「法の内容そのもの」

が問題となります。

 

 

 

2 「実定法主義」では足元がすくわれる可能性がある

 

 

「実定法主義」の考えは

確かに合理的で一見良さそうに思えます。

 

 

しかし、

この「実定法主義」にのっとって、

後々えらい目にあっている業界があります。

 

 

それが、まさに

高利貸しに対する債務者たちによる過払請求です。

 

 

 

3 過払訴訟とその背景

 

 

その昔、高利貸しは、債務者に対して

「29.2パーセントの利息を取ってもいい」

こととなっていて、

それは、貸金業法という法律に

「きちんとはっきりと」

規定されていました。

 

 

つまり、高利貸しは

法律をきちんと守り、

国の指導にも従順に従って

自分たちの商売である高利貸しを

「まじめ」に営んでいたのです。

 

 

しかしながら、あとあとになって

「やっぱり利息は18%までです」

という最高裁判所の判例が出てしまいました。

 

 

さらに、貸金業者は

貰い過ぎた利息を債務者に返してあげなさい

ということにもなりました。

 

 

消費者金融の最大手の武富士や商工ローンの日栄が

数年にわたって全国で頻繁に過払請求をされすぎて、

つぶれてしまったのは記憶に新しい出来事です。

 

 

一方で、

その発端は、昭和から平成15年頃にかけて、

高利貸しの社員の、暴力団のような、

明らかに「倫理違反」の違法な取り立てが横行し、

債務者の一家離散や自殺問題が社会問題化したため、

その社会問題を排除しなければならないという

人権派過払訴訟専門弁護士のムーブメントがありました。

 

 

 

4 後で出来たルール

 

 

皆さんも、

前回や今回のコラムを読んで気づいたと思いますが、

要は、適法とされていたことが

「後で出来たルール」で、

高利貸しは、違法なことをしている

と言われる羽目になったのです。

 

 

つまり、後で出来たルールに縛られるということは、

「倫理が先にあり、ルールはその後」

ということになります。

 

 

 

5 私が過払請求で学んだ教訓

 

 

過払請求を通じ、

およそ世の中の仕事と法律は

「倫理が先にあり、ルールはその後」、

そして、法律家の大多数は「実定法主義」に立つ人ですが、

倫理観を土台とする「自然法主義を考慮に入れつつ

業務に当たらなければならない」と私は痛感致しました。

 

 

そして、最高裁の判例のために

多くの高利貸しが倒産し始めた平成25年前後の頃から、

私は「なぜこの仕事をするのか?」

  「なぜ司法書士になったのか?」

  「司法書士として世の中に貢献するにはどうすれいいのか?」

と意識するようになりました。

(ちょうど、40歳になった頃です。)

 

 

なぜなら、仕事に対する倫理観は、

究極的にはその仕事をする人の生き様であると思うからです。

 

 

ちなみに、私の生き様は

このコラムでは、紙面の都合上、とても書き切れないのですが、

私のHPやブログを見れば、

それについて、クドイほど書いています(笑)。

 

 

なので、興味がある方は、是非、ご覧になって下さい。

 

 

私の小学生時代から現在までを、笑いと涙で綴っています(笑)。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。