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万が一、不動産売買で何かあっても司法書士が責任を取ります!それがプロです。

1.万が一、不動産売買で何かあっても司法書士が責任を取ります!

 

 

 

 

本日、司法書士会から

「職業賠償責任保険加入者証」

が届きました。

 

 

いわゆる

「司法書士がミスしたときの

 損害保険の証書」

です。

 

 

 

皆さんだと、

車の運転をミスって

事故を起こしてしまい

相手側に弁償する保険と

全く同じ性質だと思って下さい。

 

 

 

 

さて、本日は、

「なぜ司法書士がこの保険に入るか」

を深堀していきます。

 

 

 

 

2.損害は莫大になる

 

 

 

 

我々の仕事は主に、

不動産取引の立会業務です。

 

 

 

 

不動産取引の立会業務とは、

以下のとおりです。

 

 

 

 

売主が売買する不動産の本当の名義人であることを

司法書士が職業人生を賭けて保証することです。

 

 

 

 

また、

不動産を買主の名義にするには、

その不動産についている権利をキレイに

消していかないといけません。

 

 

 

 

例えば、

抵当権や根抵当権、

賃借権、地上権、

差押、仮差押、仮処分、

仮登記という権利です。

 

 

 

 

なので、

消される権利をもっている人の発効する書面が

適切か否かの判断が必要になります。

 

 

 

 

さらに、

勝手に消されると

その権利者が不利益をかぶることになるので、

きちんと消す理由が整っているかを判断するのも

司法書士の役目となります。

 

 

 

 

 

つまり、

司法書士は本当に色々なことに目配せをして

神経を尖らせて、不動産取引に立会います。

 

 

 

 

そして、

全ての書類が整い、

関係者の本人確認、意思確認を全て完了して

司法書士は以下の言葉を

買主の融資銀行の担当者に宣言します。

 

 

 

 

「実行してください・・・。」

 

 

 

 

この言葉を宣言したことにより、

何千万円、時に何億というお金

以下のように動きます。

 

 

 

 

買主の融資銀行

   ↓

買主の口座(融資銀行から融資金の受け取り)

   ↓

売主の口座(買主から売買代金の受け取り)

   ↓

売主が借りている銀行(売主の借入銀行に対する返済費)→抵当権抹消書類の受け取り

 

 

 

 

もし、

不動産売買において

売主がなりすましだったらどなるのか?

 

 

 

 

考えただけでもゾッとしますが、

結論からいうと、

この不動産取引は「無効」です。

 

 

 

 

つまり、

無かったことになります。

 

 

 

 

となると、

買主はその不動産の所有権を

取得することは出来ません。

 

 

 

 

そして、

買主に融資した銀行もその不動産に

担保をうつことも出来ません。

 

 

 

 

 

結局は、

売主に成りすました輩が

そのお金をもってトンズラすることになります。

 

 

 

 

では、この時、誰が責任を取るのか・・・。

 

 

 

 

ズバリ、司法書士です(涙)

 

 

 

 

普通の住宅ローンだと数千万位ですけど、

事業者が借りるとなると

数億という金額が動くこともザラです。

 

 

 

 

3.ミスをして責任を取るのがプロ

 

 

 

 

先ほど、

責任を取るには司法書士と書きましたが、

では、司法書士はどう責任を取るのか?

 

 

 

 

つまり、

この場合だと買主が損をしているので、

買主に売買代金相当額を

弁償してあげないといけません。

 

 

 

 

当然、プロはそのお金を弁償しなければいけないので、

自分のポケットから出さないといけません。

 

 

 

 

しかし、

数億円というお金を弁償するとなると、

自分の弁償する能力を

ゆうに超えてしまうことになります。

 

 

 

 

なので、

司法書士は保険にはいるのです。

 

 

 

 

4.安心して仕事を任せれる

 

 

 

 

この保険は、

司法書士ならほとんど入っていると思います。

(入っていないという人を聞いたことありません)

 

 

 

 

なので、

お金はかかりますが

不動産の売買に関する登記は

司法書士に任せるべきです。

 

 

 

 

理由は、今まで述べたとおり、

「もし何かがあっても司法書士が弁償」

してくれるからです。

 

 

 

 

たまに、

登記費用を削って売主が司法書士を使わない、

買主が司法書士を使わないという事例もあります。

 

 

 

 

 

お金を浮かせたいという気持ちは分かりますが、

不動産の取引は絶対に司法書士を使う方が安心です。

 

 

 

 

5.こんな時は注意

 

 

 

 

お金を浮かすのは

人それぞれの考え方次第ですが、

以下の場合は注意して下さい!

 

 

 

 

「あなたが買主の立場で、

 売主が司法書士を立てない場合」

です。

 

 

 

 

なぜなら、

もし売主がなりすましだったとしたら、

買主は不動産の所有権を取得できません。

 

 

 

 

買主が不動産の所有権を取得できないとなると、

誰かに弁償してもらうことになるのですが、

成りすましの売主は既に逃げております。

 

 

 

 

そこで、

普通だったらその取引に関与した司法書士が

弁償することになります。

 

 

 

 

しかし、今回の件は、

売主に司法書士が関与していないので、

請求する矛先が無いのです。

 

 

 

 

 

なので、この様な時は、

「司法書士を立てないのであらば、買わない!」

と言う方が賢明でしょう。

 

 

 

 

もしくは、

どうしてもその不動産が欲しい場合は、

「司法書士の費用は買主側が負担します」と言って、

なんとか司法書士を無理にでも関わらすようにしてください。

 

 

 

 

お金はかかるかもしれませんが、

不動産売買は高額な買い物ゆえに

絶対に失敗できません。

 

 

 

 

なので、

安心料だと思ってこれくらいは

負担すべきだと思います。

 

 

 

 

ちなみに、

大体相場で3万円から5万円です。

 

 

 

 

6.余談

 

 

 

 

私は8憶まで出る保険に入っております。

           800,000千円=8憶円

 

8憶まで出る保険なので、

さぞ高額な保険料だと

皆さん、思うはずです。

 

 

 

 

しかし、

年間保険料はなんと約3万円です。

 

 31,900円

 

 

月々にすると2,500円です。

 

 

 

 

凄く、安いと思いませんか!

 

 

 

 

これだけ安い保険料で抑えられるのも、

いかに司法書士がミスをしない人種であり、

危ない不動産取引を未然に防ぐ役割

司法書士が担っているからなのです。

 

 

 

 

仮に、

頻繁に不動産取引の事故が起これば、

ここまで安い保険料にはなり得ません。

 

 

 

 

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。