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購入した土地がその昔、「処刑場」・「墓地」という時もあります!?その2

毎度です

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

 

前回の続き

 

 

 

 

まずは、その土地が

 

どこの法務局の管轄かを調べます。

 

 

 

例えば、対象となる土地が豊中市・箕面市・池田市なら

 

大阪法務局池田出張所になります。

 

 

 

 

 

さて、今回は

 

私の実家を例にご説明します。

 

 

 

 

私の実家は大阪府吹田市泉町にあり、

 

明治20年ごろにまで遡っていってみます。

 

 

 

 

法務局に備え付けられている

 

「登記事項証明書交付申請書」に

 

所在及び地番を記載します。

 

 

 

 

ところで、土地の所在を記載する時は、

 

住居表示(〇丁目〇番〇号)ではなく、

 

地番を記載します。

 

 

 

 

地番とは例えば「〇番〇」とかです。

 

 

 

 

よくわからなければ、

 

ブルーマップもしくは

 

法務局の担当に聞いてみて下さい。

 

 

 

 

 

「登記事項証明書交付申請書」↓です。

登記事項証明書交付申請書

 

 

ここで、下から2番目

 

コンピューター化に伴う閉鎖登記簿記欄

 

チェックして下さい。

 

 

 

 

 

すると、閉鎖登記簿謄本が出てきます。

 

     ↓閉鎖登記簿↓

閉鎖登記簿

 

すると、閉鎖登記簿の②の欄には、

 

「地目」が記載されています。

 

 

 

上の写真では

 

地目は「宅地」となっております。

 

 

 

ここで、もし「池沼」や「田」という地目が出てきたら、

 

その土地は軟弱地盤ではないか?

 

という推察ができます。

 

 

 

 

取りあえず、宅地で一安心です。

 

 

 

 

ここから、さらに昔にさかのぼります。

 

 

 

 

そこで、次に注目するのは、

 

閉鎖登記簿謄本におけるの欄の「地番」です。

 

 

 

 

①の項目の1番右の番号に注目します。

 

 

 

 

もう一度、

 

「登記事項証明書交付申請書」に

 

所在とその1番右の番号を記載します。

 

 

 

 

そして、登記事項証明書交付申請書の

 

どこの場所でもいいんで、

 

「旧土地台帳申請」

 

と記載して下さい。

 

 

 

 

すると、こんなものが出てきます。

 

 

 

 

    ↓旧土地台帳↓

旧土地台帳

 

一番上の欄の地目に筆で「田」と記載されています。

 

 

 

 

実家の底地は、田んぼやったようですね~。

 

 

 

 

まあ、昔の日本は殆ど田んぼやったんで、そんなに気にする事ではありませんが・・・。

 

 

 

 

でも、まあ「泉」町というくらいですから、どこもかしこも「泉」で溢れかえってたんでしょうか?

 

 

 

一概には決めつける事は出来ませんが、

 

水に関する地名だと

 

地盤が緩い可能性があると言われます。

 

 

 

 

例えば、実家の近所の垂「水」町とか・・・。

 

 

 

 

そして、

 

一体、いつごろのものかというと、

 

下の写真のとおりです。

明治23年から出ています

 

なんと、明治23年から出てます。

 

 

 

 

 

さて、

 

前回にも記載しましたが、

 

昔の地目には、なんと、

 

「処刑場」 という地目があります。

 

 

 

 

 

そして「墓地」 というものあります。

 

 

 

 

 

家を建てようと思っていた土地が、

 

その昔、処刑場や墓地だったら

 

みなさんどう思われますか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私は嫌です

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気にならないという人もいますが、、、、、、、、、、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私はメッチャ気になります(笑)

 

 

 

 

まあ、それは人それぞれであるので、

 

気にならない人は

 

それはそれでええんやないかと・・・。

 

 

 

 

気になる方は一度、調査してみてはいかがでしょうか?

 

 

 

 

なお、対象となる土地が

 

区画整理で換地処分とかされていると、

 

少し調査は複雑になりますので、

 

あしからず・・・。

 

 

以上

不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナー(FP)の廣森でした。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。