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購入した土地がその昔、「処刑場」・「墓地」という時もあります!?

毎度です

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

さて、

 

本日も重要事項説明書についてお話しします。

 

 

 

 

法律上、

 

重要事項説明書に記載しなければいけない点は、

 

非常に多くあります。

 

 

 

 

しかし、その反面

 

説明義務の無い事もあります。

 

 

 

 

例えば、

 

「この土地って、昔、何やってんやろ??」

 

という事です。

 

 

 

 

つまり、

 

売買の対象となる土地が以前、

 

どんな地目なのか?

 

という事です。

 

 

 

 

もしかすると、

 

地盤のゆるい田んぼや

 

池かも知れません・・・。

 

 

 

 

 

しかしながら、


不動産業者に、

 

昔の地目を重要事項説明書に記載する義務は

 

法律上、ありません。

 

 

 

 

 

 

中には、以前の土地の地目が

 

「墓地」

 

「処刑場」

 

というものもあります。

 

 

 

 

なので、

 

売買の対象となる土地が以前、

 

「どんな土地やったのか?」

 

という事は自分で調査せなあきません。

 

 

 

 

次回、

 

「昔の土地の地目はどうだったのか?」という

 

調査の仕方を書いて行きます。

 

 

以上

不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナー(FP)の廣森でした。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。