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任意売却でお家手放さなくてもいい方法があります!?

毎度です

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

本日は、

最近よく耳にする

「任意売却」についてです。

 

 

 

 

近頃、本屋さんに行っても、

 

任意売却専門の不動産会社社長が書いた、

 

「任意売却」に関する本が

 

最近になって、とても多く並んでおります。

 

 

 

さて、

 

任意売却の対の手続に、

 

裁判所主導の「強制競売」というものがあります。

 

 

 

 

詳細は、話が長くなるので省略しますが、

 

簡単に言うと以下のとおりです。

 

 

 

 

強制競売=裁判所主導で安く売れてしまう。

任意売却=強制競売より高額で売却出来、残債務が少なくなる。

との事です。

 

 

 

 

よって、

 

強制競売は、債権者の費用

 

(不動産執行の費用等)もかさむ上、

 

残債務が多く残るというデメリットがあります。

 

 

 

 

ところで、

 

任意売却に関する本を書いているのは、

 

大体が、任意売却専門の不動産会社です。

 

 

 

 

つまり、

 

任意売却業者は売り物件を探しだし、

 

それを売却して利益(手数料)を上げるので、

 

どうしても「売る」ことを前提としたメリットだけを

 

強調しがちです。(全部がそうとは言い切れませんが・・・。)

 

 

 

 

確かに、私も任意売却の方が

 

絶対にメリットがあると思っているので、

 

お勧めはしております。

 

 

 

 

しかし、

まずは、あらゆる手段で、

マイホームを守る事が出来るかどうかという点を

 

第一に模索すべきであると思います。

 

 

 

私は「任意売却専門の不動産会社から

 

    任意売却の勧誘のDMが来たので、

 

    どうすればいいですか?」

 

という相談をしばしば受ける事があります。

 

 

 

 

そこで、私は、まず

 

FP(ファイナンシャルプランナー)として、

 

住宅ローンの借換やリスケの提案をします。

 

 

 

 

 

 

それでもだめなら、

 

債務整理の専門家である司法書士として、

 

任意整理・小規模個人再生(住宅資金特別条項付)

 

を提案します。

 

 

 

 

 

以上の事がうまく行くと、

 

住宅を手放さなくてもよくなります。

 

 

 

 

そして、以上の事がうまく行かなくて初めて、

 

任意売却という手続となるのです。

 

 

 

 

 

決して、

 

任意売却ありきではありません!

 

 

 

 

 

むしろ、

 

任意売却をしないためにはどうするか?

 

という事です。

 

 

 

 

 

ちなみに、どの本を読んでも私は思うのですが、

 

みなさん、任意売却のメリットの強調の方法が

 

とてもお上手です。

 

 

 

 

 

さらに、

 

とても文章もたけている(恐らく、ライターが書いたと思われるが)ので、

 

任意売却という夢の方法?をすれば、

残りの債務はあたかも

 

全部無くなるような

 

錯覚を起こしてしまいそうになります。

(全てをきちんと読んでいれば別ですが・・・。)

 

 

 

 

 

ここで、勘違いしてはいけないのが、

 

残った債務は返すなり私的整理、

 

もしくは法的整理をしなければいけない事です。

 

 

 

 

どの本も、

 

残った債務についてはどうするかという事を

 

薄っぺらに書いています。

 

 

 

 

さて、前置きが非常に長くなりましたが、

 

ここでそろそろ、締めに入りたいと思います。

 

 

 

任意売却専門の不動産会社は、

 

全てそうとは言い切れませんが、

 

任意売却前提で話をしがちです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当然です。

 

 

 

 

任意売却専門の不動産会社は

 

営利を追究する法人なので、

 

利益を上げないと

 

会社を存続させる意味がありません。

 

 

 

 

一方で、

 

FP(ファイナンシャルプランナー)だけなら、

 

借換とリスケの提案しか出来ません。

 

 

 

 

 

なぜなら、

 

個別・具体的な法律相談が

 

法律上不可能だからです。

 

 

 

 

 

 

これは、非弁行為と言い、

 

刑事罰に該当します。

 

 

 

 

 

 

但し、

 

一般的な個人再生法の趣旨について

 

お話しする事は許されると思います。

 

 

 

 

 

そして、

 

司法書士だけなら

 

小規模個人再生(住宅資金特別条項付)しか

 

提案出来ません。

 

 

 

 

 

 

なぜなら、試験科目に

 

「マネー」に関する問題が出ないし、

 

そもそも、「マネー」に関する知識を持っている司法書士は

 

少ないと思います。

 

 

 

 

 

 

よって、

 

任意売却をするかしないかという客観的・総合的な判断は、


「マネー」と「法律」のバランスを考え、

 

「マネー」と「法律」の両方の


知識と経験がないといけません。

 

 

 

 

 

 

思うに、本で得た知識だけでは、

到底、相談者に対して満足が行く提案は出来ません!

 

 

 

なぜなら、

 

本に書いてある事は所詮

 

「教科書どおり」であるという事。

 

 

 

そして、

 

その本を出版したという意図が、

 

単に仕事を取るためのツールになっている事が大半なため、

 

本の著者の偏った立場に立った文章しか

 

記載していない事がほとんどです。

 

(中には、いい本もあるんですけどね~。)

 

 

 

最後に、

任意売却の専門の不動産会社から

任意売却の勧誘のDMが来られた方、

 

一度、不動産業界出身の

公正・透明・中立な立場である、

FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士廣森 良平の

「マネー」と「法律」の相談

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以上

不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナー(FP)の廣森でした。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。