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不動産所有者に考えられる法律問題 その3

毎度です

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

 FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

 

不動産所有者になった事により、

 

その不動産にまつわる法律問題において考えられる事に、

 

「住宅ローンを組み、住宅を購入したのまでは良かったのですが、

 

収入が減少し、住宅ローンの支払いが困難になった。

 

というのも考える事が出来ます。

 

 

 

 

例えば、

 

収入が激減し、住宅ローンを支払うために

 

以前作成した信販系のキャッシュカードで借入をしてしまい、

 

いつの間にか雪だるま式に

 

借金が増えてしまうケースです 。

 

 

 

 

このままでは、どんどん借入額は増えて行き 、

 

利息を返済するために

 

借りては返す 自転車操業 の繰り返しになってしまいます。

 

 

 

そして、

 

いつしか何処から借り入れできなくなり

 

途方に暮れてしまう・・・。

 

 

 

 

最近、本当にこの手の相談が多いです。

 

 

 

 

こういう時は、もはや任意売却をしたりして、

 

住宅 を手放さないといけないのか?

 

 

 

 

実は、

 

ある一定の条件さえ合えば、

 

住宅を手放す事なく、

 

住宅ローン以外の借入れを

 

抜本的に減額する債務整理方法があります。

 

 

 

 

それは、

 

個人再生住宅資金特別条項付という手続です。

 

 

 

 

具体的な要件は

 

私のブログにほぼ全て記載されております。

 

 

 

書いている内容を全て理解して覚えれば、

 

直ぐにでも法律相談が出来る位の内容です。

 

 

 

 

さて、

 

住宅ローンの支払いに困り、

 

まず第一に相談するのは、

 

個人再生手続きに得意な司法書士や弁護士にしてください。

 

 

 

 

なぜなら、

 

個人再生をすれば住宅を手放さなくても良かったのに、

 

安易に任意売却から破産手続きの手続しかしない

 

司法書士や弁護士も中には存在するからです。

 

 

 

 

それと、

 

いきなり任意売却を薦める不動産会社

 

避けといたほうがいいでしょう

 

 

 

 

なぜなら、

 

不動産会社も営利企業だから

 

売って手数料を稼いでナンボの世界です。

 

 

 

 

なので、

 

任意売却専門の不動産会社であっても、

 

まずは、

 

「一度、個人再生住宅資金特別条項が出来るかどうか

  

 法律家に相談してみましょう

 

と勧める不動産会社は良心的です。

 

 

 

 

でもまあ、

 

個人再生住宅資金特別条項という

 

手続を知ってる不動産会社の営業マンも

 

少ないのが現状ですけどね~。

 

 

 

 

よって、

 

住宅ローンの支払いに困ったら、

 

まずは司法書士や弁護士に相談する事を

 

お奨めいたします。

 

 

以上

不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した、

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナーの廣森でした。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。