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動産債権譲渡登記、しんどいけど、おもろいねんで!

不動産営業出身 大阪・吹田市の

FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

本日は、今後ますます伸びてくるであろう、

動産債権譲渡登記(ABL)について、

実際当事務所で扱った事例をお話したいと思います。

 

 

さて、

皆さんも太陽光発電ってご存知ですよね?

 

 

最近、田舎を車で走っていると、

田んぼや畑の上に、太陽光発電パネルが

設置されています。

 

 

実は、この太陽光発電の事業をする上で、

銀行からの融資を受ける際に、

太陽光発電パネルを担保として

金融機関はカタにとります。

 

 

さらに、太陽光発電パネルで

発電した電気を売った時のお金も

金融機関は担保としてカタに取ります。

 

 

そこで、前者の手続きでは

太陽光発電パネルに

動産担保設定登記を打ちます。

 

 

これを、動産譲渡登記と言います。

 

 

後者の手続きでは、

電力会社に対する売電売掛金債権の

担保設定登記を打ちます。

 

 

これを、債権譲渡登記と言います。

 

 

実は、太陽光発電の担保設定におけるスキームを

金融機関から持ちかけられた時、

金融機関も

融資を受ける事業者さんも

太陽光パネル施工業者さんも、

動産や債権を担保(正式名称は「譲渡担保」)に

融資を受けるという事に馴染みが無くて、

全てに関して「廣森先生にリードして欲しい」

という経緯がありました。

 

 

実は、それ位、

動産債権譲渡登記という手続きは

馴染みのないものなのです。

 

 

さて、太陽光発電パネルと

電力会社に対する売電売掛金債権の

担保設定登記をするには

「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」

「動産・債権譲渡特例法」

「民法」

「民事執行法」という法律を

駆使しなければいけません。

 

 

上記法律知識に関しては、

メチャメチャ研究していたので、

誰にも負けない自信はありましたが、

一つだけ神経を使う事があります。

 

 

それは、動産債権譲渡登記の管轄は東京法務局だけで、

不動産登記手続と違い、

寸分の間違い(軽微なミスもダメ)すら、

許されないなのです。

 

 

実は、

動産債権譲渡登記は不動産登記と違い、

特殊で独特な手続きなので、

司法書士でも敬遠しがちな業務のうちの一つです。

 

 

その理由に、

  • 申請情報をCD-Rに焼き付けたりするために、

ネットやソフトの環境を整備しなければいけない事

 

  • 民法や民事執行法と言った法律もさることながら

動産債権譲渡特例法を一から勉強しないといけない事

 

  • 新しくできた制度なので、実務が確立されていない事

 

以上の3つが挙げられます。

 

 

つまり、

面倒くさいというのが、司法書士のホンネでしょう(笑)

 

 

当事務所では①については、

「権」という専門のソフトを入れています。

 

 

そして、②については、

当事務所では多くの専門書を常備しております。

 

 

次に、③については、

業界紙でもって最新の実務を

取り入れているようにしております。

 

 

しかしながら、

実際に上記の環境や書籍や文献があったとしても、

新しい分野を開拓するという事が

人の性格上、

「ワクワクするのか?しないのか?」

という事がポイントになるのではないかと思います。

 

 

次回も、動産債権譲渡登記について

お話したいと思います。

 

 

以上
不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナー(FP)の廣森でした。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。