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「運転免許証による本人確認」のお話

皆さん、こんにちは

 

 

本日は、「運転免許証による本人確認」のお話です。

 

 

さて、皆様も

金融機関や市役所で「免許証による本人確認」

をされたことがあると思います。

 

 

その際に、

その担当者がきちんと本人確認をしていると、

一般の方なら思うのですが、

我々プロは「そんな本人確認で大丈夫かな

と思うことがしばしばです。

 

 

そこで、司法書士による

「運転免許証による本人確認」ミス

関する裁判例をご紹介します

 

 

 

1 東京地裁平成20年11月27日判決

 

 

この裁判例を簡単に申し上げると、

免許証を直に手に取らず、

 パスケースに入った免許証を

 パスケースから取り出す事なく本人確認をしたところ、

 その免許証は偽造されたものだと言う事で、

 本人確認のミスをした司法書士に過失が認められた」

という判例です。

 

 

そして、その判例では

「パスケースから取り出して、

 外観や形状を確認していれば、

 それが偽造であると発見出来た可能性は十分にある」

と裁判長が言っております。

 

 

さらに、恐ろしい事に、

司法書士には「億を超す賠償責任」が認められたとの事です。

(他人事ではありません

 

 

 

2 免許証の偽造例

 

 

さて、ここで

免許証の偽造の手口を紹介したいと思います。 

 

 

それは、

人の免許証の写真に違う顔写真を重ねあわせて、

ラミネート加工、パウチ加工する方法です。

(透明のプラスチック調の会員証等のカードを思い出して下さい)

 

 

ちなみに、

本物の免許証は写真部分に全く凹凸はありませんが、

ラミネート加工・パウチ加工の方法だと、

どうしても写真部分が微妙に浮くそうです。

(一度、皆さんも一度ご自身の免許証を

 じっくりと手に取って確認してみて下さい)。

 

 

 

3 この判例から私が得た教訓

 

 

私は本人確認をする時はいつも、

右手の親指で写真部分を「サッ」となぞり、

そして左手に持ち替えて確認します。

 

 

しかしながら、

恐らく皆さんは、顔写真と照合する時に、

免許証の右側下の顔写真を見るため、

右利きの人でも無意識に、

免許証を左手の親指と人差し指で、つまんで

持っていると思います。

(右手の親指と人差し指で持つと写真が見えないため)

 

 

でも、これだと、

顔写真をラミネート加工された時の

写真の微妙な浮きが分りません。

 

 

 

4 その他、免許証について私が気を付けている点

 

 

  • 免許証有効期限の法則

 

免許証には「有効期限」がありますが、

それには一定の法則があります。

 

 

それは、

誕生日の1ヶ月後の日付が有効期限になることです。

 

 

例えば、私の誕生日は9月10日なので、

私の免許証の有効期限は

「令和〇年10月10日」ということになります。

 

 

実は、

誕生日と有効期限が同じの偽造された免許証に気付かず、

司法書士が責任を負わされた裁判例があります

 

 

 

  • 免許取得地・免許再発行回数

 

12桁の免許証番号のうち、

最初の2ケタで初めて運転免許証の受けた都道府県が分かります

 

 

例えば、大阪の方なら62、兵庫なら63です。

 

 

そして、最後の一桁の数字で

免許証の紛失や盗難による再発行の回数が分かります

 

 

私は運転免許証の紛失・盗難の経験がありませんので、

0となっております。

 

 

ただし、本人しか知り得ない

免許取得地、免許再発行回数を確認する時は、

権利証書を紛失した方に、

権利証書の代わりとなる「本人確認情報」を作るときくらいです。

 

 

なぜなら、

偽造免許証による本人なりすましの詐欺師の

第一声のほとんどが、

「先生、権利証書紛失したのでどうにかなりませんか

だからです。

 

 

ちなみに、不動産に関する詐欺師のことを

「地面師」と言います。

 

 

 

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。