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司法書士に支払う住宅購入時の登記費用を、少しでも安くするには

こんにちは

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

本日は、

司法書士に支払う住宅購入時の登記費用


出来るだけ安くする方法をお伝えします!

 

 

 

住まいを購入すると、

絶対にしなければならない手続きがあります。

 

それは、


所有権移転登記手続きです!

 

 

そして、

住宅ローンを借入れたら、

絶対にしなければならない、


抵当権設定登記があります。

 

 

大体、

間に入った不動産会社紹介の

司法書士が登記手続きをします。

 

 

まれに、

お抱えの司法書士しかダメ!

という金融機関もありますが、


自分自身で司法書士を探してくる方法もあります。

 

 

ネットや電話帳で司法書士を検索し、


「今度、住まいを買う予定なので

登記費用の見積もりを出して下さい」と依頼します。

 

不動産の登記簿謄本

その不動産の評価証明書


銀行ローンの額を伝えれば、

すぐに算出する事ができます。

 

 

数事務所から相見積もりをとり、

一番安い、もしくは一番サービスが良さそうな

司法書士を選ぶ事が出来ます。

 

 

自分で司法書士を探すメリットはズバリ

 

登記費用を少しでも安く出来る事です。

 

 

 

それは、

 

一部の司法書士は登記手続きの依頼を受けるために、

 

不動産会社の担当者に紹介料を手渡しているケースが

ごく稀にあります。

 

 

 

妥当な登記費用の金額から自分で身銭を切って、

支払うならまだわかりますが(これもダメですけど

その紹介料を支払うために、


3~5万円を上乗せしているケースがあります。

 

 

 

これは、

司法書士法違反・司法書士倫理違反であり、

司法書士業界でも問題になっております。

さて、ここで、

 

紹介料に関する私の所見を

少し、お伝えしたいと思います。

 

私は新卒から現在に至るまで、

不動産業界に限らず、

色々な業界を渡り歩いてきました。

 

そして、一般の業界において、

およそ「紹介料」というものは、

慣習として当たり前に存在しております。

 

なので、

一般の業界の方にとって紹介料の授受は、

商売としてごくごく当たり前の事なのです。

 

 

しかし、

私達、司法書士業界は別です。

 

前述したとおり、

 

司法書士が紹介料を手渡す行為は

司法書士法及び司法書士倫理違反なのです。

 

 

 

また、

妥当な金額に紹介料分を上乗せをする事は、

一般のエンドユーザーが損失を被る事になります。

 

仮に上乗せをせず、

本来受け取るべき妥当な金額から身銭を切って、

司法書士が紹介料を捻出する事は

「タコが自分自身の足を食べる」事となんら変わりません。

 

さて、

なぜその様な事が起こってしまうのか?

 

それは、

「不動産会社が責められるものでは無く」

手渡す司法書士が責められるべきものであると」

私は確信しております。

 

よって、


紹介料を手渡す司法書士がいなくならないと、


いつまで経っても紹介料を手渡して仕事を受注する


司法書士業界の悪しき慣習は無くなりません。

 

 

 

そこで、

 

それを実現するためには、

司法書士が多いに努力をして行く事は当然ですが、

登記手続きをされる一般の方にも、

是非ともご協力を頂きたいと思っております。

 

 

 

それは、

基本に立ち返り「ご自身で司法書士を指名する!」


という事です。

 

 

 

そうすれば、

「司法書士もいかに市民の方に選ばれるのか?」


という事を真剣に考えるようになると思います。

 


そして、


安易に価格だけを下げるというサービスではなく、


他とは差別化されたサービスの提供が出来る、


高付加価値司法書士だけが生き残ると


私は確信しております。 

 

 

 

さて、

 

私は、値段だけを下げるサービスを

決して否定は致しません。

 

例えば、

やむを得ない事情があったり、

抱き合わせ商法や数量が大きい場合や

損して得取れ!という場合です。

 

大阪商人ならお分かりになられると思います。

 

 

しかし、

値段だけを下げるサービスは

「エンドユーザー」に対する他のサービスを

一切考えていない事に他なりません。

 

確かに、値段だけを下げるサービスは

考えてなくても簡単に出来るサービスなので、

非常に楽です。

 

 

しかし、

値段だけを下げるサービスは

結局、低価格競争に巻き込まれ、

事務所自体が疲弊し、

自分自身も精神的にも疲弊する事が

目に見えています。

 

となると、

不動産業界と言うのは、

不動産売買の仲介手数料として

売買価格の「3%+6万円」という正規の金額を

エンドユーザーから頂戴し、且つ、

地元に愛されている不動産会社は

素晴らしい事だと私は思います。

 

 

理由は、

3%+6万円に見合った、

 

若しくはそれ以上のサービスを提供している

現れだからです。

 

 

そこで、

司法書士である私は、

一体、どの様な付加価値を提供できるのか?

 

それは、

私の事務所は登記費用も適正かつ妥当な金額にまで抑え、

さらにFP(ファイナンシャルプランナー)業務も


併せてサービスの提供をしております。

 

 

例えば、

皆さん数年後には住宅ローンの

繰上げ返済をすると思われますが、

そのシュミレーションを無料で行ったり、

資産運用や保険の見直しも

無料で行っております。

 

 

私が、FP業務のサービスも提供したかったのは、

旧態依然として業界を変えたいという志もありますが、

登記手続だけだと、

 

「その場限りの人間関係に寂しさや虚しさを感じた


からなのです。

 

 

 

つまり、

私は、お客様が住まいを買う前からお客様と出会い

 

住宅購入前の住宅ローンの相談


不動産契約時の契約書・重要事項説明書チェック


引渡し時の登記手続き


住宅購入後の保険の無料相談

 

お子様が誕生したときの保険の無料相談

 

突発的におこる日常生活に関する無料法律相談

 

ご両親の相続・遺言無料相談

 

相続税等の一般的な税制のお話し(もちろん無料)

 

老後の生活資金についての無料相談を通し

 

お客様のライフイベント毎に、


「司法書士兼FP(ファイナンシャルプランナー)廣森」の事を、


いつも、思い出していただきたかったからです。

 

 

ちなみに、

前回の相続登記を安くする方法が非常に好評?!

だったので、

今回も住宅購入時の登記費用を安くする方法を書きました。

 

 

これで、また、紹介料を渡して仕事を受注している、

司法書士から袋叩きにあうかも知れません(笑)

 

でも、私はそれはそれで構いません。

 

なぜなら、

大義は私にあると自信を持っているからです。

 

 

次回は、最近はやりの

「過払金請求」を安くする方法をお伝えいたします。

 


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これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。