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10年間司法書士やってますが、初めて見る登記がありました!?

毎度です

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

 

お盆開けに

 

ある不動産取引の立会が

 

予定されています。

 

 

 

物件調査すると、

 

初めて見る登記がありました。

 

 

 

が税金の滞納分を差押ではなく、

 

抵当権の設定登記をしております。

 

 

 

中堅からベテランの友達や

 

後輩や先輩の司法書士に聞いてみましたが、

 

全員口を揃えて、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「えっ?!何それ?!

 

です。

 

 

 

税金滞納の差押登記は頻繁に見るし、

 

抹消登記をする際は嘱託登記

 

という事は実務で頻繁にあるのですが、

 

税金の抵当権の抹消って、

 

初めて試みる手続です。

 

 

 

 

なので、

 

基本に帰って、

 

抵当権者(義務者)と不動産所有者(権利者)との共同申請なので、

 

「市から私に対する委任状が必要なのかな~?」って、

 

独り言を言いながら登記簿謄本を眺めていました。

 

 

 

 

すると、

 

当事務所の優秀?!なスタッフが、

 

登記六法の不動産登記法116条2項のページを開き、

 

私の隣に来て、さらに

 

ドヤ顔で

 

「先生、これ・・・。」

 

と少し控えめに言ってきました。(笑)

 

 

 

 

簡単に言うと、

 

市の抵当権の抹消も

 

差押登記抹消と同じ嘱託登記という事です。

 

 

 

 

「流石やな~!!」

 

私は思わず、叫んでしまいました。

 

 

 

すると、スタッフは

 

「受験生やったら当然ですけど・・・。」というので、

 

 

 

「流石、知らん不動産登記法の条文と書式は無いと豪語するだけあんな~」

とまた、私は叫んでしまいました。

 

 

 

さらに、スタッフ曰く

 

「国が絡む登記は嘱託登記で、

 

信頼性も高く、登記の正確性が害される恐れがないから、

 

添付情報も当事者申請の添付情報とは

 

全く違うというのが不動産登記法の趣旨ですわ!」

 

とさらに、ドヤ顔 で言ってきました(笑)

 

 

 

以下、スタッフと私のやりとり

 

    「流石やな~!なんか、不動産登記法の教授みたいやな~!」

 

 

スタッフ 「いやでも、先生、僕にいつも「法律の趣旨で考えろ!」

 

       と口酸っぱく言ってますやん!」

 

      「先生の教えてもうた通りに

 

       勉強したり実務に当たってるんですけど・・・。」

 

 

    「せやけど、俺かて人間やし、忘れる事あるやん・・・(汗)(笑)」

 

 

 

スタッフ 「いや、まあ、そうですけどね(笑)

 

      先生やったら当然知ってるものやと思ってました(笑)」

 

 

    「ハイハイ、わかりました大先生!」

 

以上の様なやり取りの後、

 

私が不動産登記法の専門書をもとに、

 

書類を作成及びチェックし、

 

次に彼がチェックし、

 

最終、私がチェックをして必要書類の作成を終えました。

 

 

 

以前、ブログ でも書いたとおり、

 

複数人での3回チェック体制です!

 

 

本来であれば、ここで終了ですが、

 

なにぶん初めての試みの登記をするので、

 

管轄法務局に行き、

 

事前の登記官との打ち合わせもしたので、

 

万全です!

 

 

 

 

私達の業界は

 

①経験値と能力のある人の智慧を拝借し

 

②次に専門書と六法でもととなる法律の条文等も確認して裏と取り、

 

③念には念と入れて、登記官との入念な打ち合わせと確認

 

以上の3点セットが必須です。

 

 

 

①だけに頼ると、

 

相手は人間なので間違える事もあるので、

 

取り返しの無い手続をしてしまう可能性があります。

 

 

 

なので、

 

②と③まですれば、100%万全です。

 

 

 

本当に、

 

司法書士の不動産取引の立会は

 

段取り9割と言っても過言ではありません!

 

以上

不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した、

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナーの廣森でした

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。