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会社名が変更、本社を移転した時は速やかにしなければいけない手続があります。

毎度です

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

 FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

本日も商業登記ネタ

 

 

 

もし、

 

あなたの会社の名前や本社を移転したら、

 

速やかに、会社名の変更の登記

 

本社の移転の登記をする事を

 

お奨めいたします。

 

 

 

 

ちなみに、

 

会社名の変更登記を「商号変更登記」

 

本社移転の登記を「本店移転登記」と言います。

 

 

 

 

なぜ、

 

直ぐにでもしたほうがいいのか?

 

 

 

 

理由は次のとおりです。

 

 

 

 

例えば、

 

会社の営業活動において、

 

営業先 に名刺を手渡すとします。

 

 

 

 

そして、

 

その名刺には新しい会社名(新商号)や

 

移転先の本社の住所(本店所在地)が

 

書いているはずです。

 

 

 

 

そこで、

 

名刺を受取った担当者が、

 

あなたの会社と取引をしようと思えば、

 

間違いなく、あなたの会社の登記簿謄本を

 

取得するはずです。

 

 

 

 

しかし、

 

商号変更登記や本店移転登記をしてなかったら、

 

取引先の担当者は

 

あなたの会社の登記簿謄本を

 

取得する事ができません。

 

 

 

 

となると、

 

取引先の担当者は、

 

きっとあなたの会社の事を

 

「本当に実在する会社なのか?

 

「登記をし忘れていたとしても、

 

 やらなアカン事をやっていないという事は


 信用でけへんのとちゃうか?

 

と思うでしょう。

 

 

 

ちなみに、

 

昨日にも書きましたが、

 

やらなアカン商業登記をしなかったら、

 

過料(罰金みたいなもの)が来るので、

 

商業登記は速やかにしてください。

 

 

以上

不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナー(FP)の廣森でした

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。