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役員変更登記を放置していたら過料(罰金みたいなもの)が来ます。

毎度です

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

 FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

 

本日も商業登記ネタ

 

 

 

 

会社の役員(取締役・監査役)

 

「新しく選出した」

 

「クビ(解任)にした」

 

「辞めた(辞任)」

 

「亡くなった」

 

「再任した」

 

という時は、

 

会社は何をしなければならないか?

 

 

 

 

それは、会社法上・商業登記法上、

 

役員変更登記をしないとだめです。

 

 

 

 

面倒くさがっていてはあきません!

 

 

 

 

なぜなら、

 

法律上、もし変更登記をしなかったら

 

「過料」というものが科せられます。

 

 

 

 

簡単に言うと、

 

「罰金」 みたいなもんです。

 

 

 

 

さて、

 

平成18年5月以前は商法という時代でしたが、

 

同年5月以降から新会社法が施行されました。

 

 

 

 

商法の時代は、

 

取締役の任期は2年、

 

監査役の任期は4年でした。

 

 

 

 

そこで、

 

平成18年5月以前の商法の時代から

 

創業の会社の取締役の任期は2年です。

 

 

 

 

なので、

 

取締役の任期を終えたら

 

新たに株主総会で

 

取締役を選ぶ必要があるのです。

 

 

 

 

但し、

 

役員の任期の定款変更をしていたら

 

この限りではありません。

 

 

 

 

また、

 

同じ人が取締役を継続する時も

 

任期を終える度に、

 

再任の登記をしないとだめです。

 

 

 

 

先程も述べましたが、

 

登記をしなければならない所を、

 

うっかり忘れたまんまにしておくと、

 

「過料 が科せられる事があります。

 

 

 

 

本当に、何度も言いますが、

 

しないとダメな登記をしなったら

 

罰金みたいなものが来ます。

 

 

 

 

 

会社を経営している皆様!

 

 

 

 

 

一度、法務局に行って、

 

自身の会社の謄本を見て下さい。

 

 

 

 

数年おきに、

 

役員変更登記をするのが面倒なら、

 

任期をマックス10年にまで延ばす、

 

定款変更もご検討下さい。

 

 

 

役員の任期を伸ばす

 

定款変更の手続は

 

司法書士と行政書士がしてくれます。

 

 

以上

不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した、

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナーの廣森でした。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。