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許認可が絡む「目的変更登記」は非常に気をつかいます。

毎度です

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

 FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

本日も商業登記ネタ・・・。

 

 

 

比較的多い商業登記の依頼に

 

「事業目的の変更」があります。

 

 

 

 

そこで、司法書士は「事業目的変更登記」の事を

 

「会社の目的変更の登記」

 

言います。

 

 

 

ただ単に、

 

事業の目的を増やすだけなら

 

あまり気ーの使わない登記ですが、

 

これに「許認可」が絡むとやっかいです。

 

 

 

例えば、

 

ある事業の許認可を得ようと思えば、

 

会社の事業目的の変更登記、

 

つまり、「会社の目的変更登記」を

 

しないといけません。

 

 

 

しかし、許認可が絡む場合、

 

「会社の目的」を

 

「きちんとしたもの」にしておかないと

 

許認可がおりない可能性があります。

 

 

 

そこで、

 

許認可と言えば、

 

「行政書士が得意としておりますので、

 

許認可の際の会社の目的変更に関する株主総会議事録は、

 

行政書士にお願いする方がベターかもしれません。

 

 

 

ここで、

 

行政書士は商業登記申請書作成や

 

登記申請代理が出来ないので、

 

注意が必要です。

 

 

 

この時は、

 

株主総会議事録は行政書士が作り、

 

登記申請は司法書士がする事になります。

 

 

 

なんか、

 

面倒くさそうですが 、

 

そうしないと法律違反になってしまうのです。

 

 

 

なので、

 

許認可が絡む会社の目的変更登記は、

 

司法書士兼行政書士に依頼すると

 

いいかもしれません。

 

 

以上

不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナー(FP)の廣森でした。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。