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財産や収入が少ない方や身寄りのない人が成年後見制度を利用するには?!

毎度です

 

不動産営業出身 大阪・吹田市の

FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

先日、

 

ある方の成年後見業務が終了し、

 

今、裁判所に提出する報告書や

 

相続人に対する報告書を作成しています。

 

 

 

さて、

 

今回の事案は2年前に、

 

市役所の福祉局から依頼された経緯があり、

 

本人や親族が申立するのではなく、

 

市町村長後見人選任の申立をする事案でした。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

えっ?

 

 

 

市長さんが申立するのん?

 

と思われるかも知れません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そうなんです!

 

 

ある一定の条件だと、市長が申立をします。

 

 

 

 

なぜなら、

 

誰もする人がいなかったら

 

市長さんしか適任者はおりません!

 

 

 

 

仲の良い友達って言うわけにはいきませんし、

 

町内会長って言うわけにもいきません!

 

 

 

 

そこで、

 

市長が申立する時の条件とは、

 

身寄りもなく、本人に申立するだけの判断能力が無い時です。

 

 

 

 

なので、

 

身寄りがない時は、

 

市の福祉課に相談する事になります。

 

 

 

そして、

市町村長申立の場合は、

後見人の報酬

 

本人の財産で支払うのに足らない分は、

 

市が支払う事になります。

 

 

 

 

成年後見制度が出来た頃は、

 

市町村長申立に関して、

 

市町村は二の足 を踏んでいましたが、

 

最近になって、かなり市町村でも予算を確保して

 

市町村長申立が増えてきました。

 

 

 

なので、

 

「財産も収入も少なくて、後見人に払う報酬が無いという理由」

 

で申立を躊躇するのではなく、

 

市町村の福祉課に行って、ご相談する事をお勧めいたします。

 

 

 

後見制度は裕福な方だけの制度ではありません。

 

 

以上

不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した、

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナーの廣森でした

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。