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賃貸物件を家族信託した時の、税務署に提出する書類について

1.【吹田税務署にも確認】賃貸物件を家族信託した時の、税務署に提出する書類について

本日は、

「家族信託の際に税務署に提出する書類」

についてお話します。

なお、

その書類名称は以下のとおりです。

「信託に関する受益者別調書」及び「その合計表」

「信託の計算書」

本日は、

この上記2点の書類について、

お話していきます。

2.「信託に関する受益者別調書」及び「その合計表」

「信託に関する受益者別調書」及び「その合計表」

を提出するタイミングは以下のとおりです。

家族信託の契約を結んだ時

受益者が変わったとき

家族信託が終わったとき

家族信託の内容に変更があったとき

以上が基本的に提出が必要な時です。

さて、

家族信託をする基本形は

大体、委託者=受託者という

自益信託です。

自益信託の場合は、

「信託に関する受益者別調書」及び

「その合計表」の提出は

不要になります。

理由は、

税金をかける対象が

委託者=受益者だと

家族信託締結前と家族信託締結後と

なんら変わらないという点です。

つまり、

自益信託の場合は、

税務署は誰に対して

税金を取りにいけばいいのかがわかるので

わざわざそのような調書を

提出しなくてもいいということなのです。

また、

家族信託が終了する時においても、

家族信託終了前の受益者等が

帰属権利者となる場合も

税金をかける対象に変更がないので、

この場合も不要となります。

この場合の具体的に挙げると、

委託者=受益者の父と受託者の息子で

「家族信託を解消しましょう」

と終了したような場合です。

つまり、

この具体例の場合は、

ほとんどの家族信託の契約書は、

「信託された財産はその時の受益者のものになる」

としているので、

税金をかける対象が同じ人物

ということになります。

結論は、

何ら財産が動いてないので、

何な税金が発生しないということになります。

しかし、

受益者=委託者が死亡し、

受益権が相続されたときは

相続税がかかるので

この調書の提出が必要となります。

さらに、

その提出時期は、

受益者が死亡した日の属する月の翌月末日まで

となっております。

つまり、

6月1日に死亡したら7月末日までが期限となり、

約2か月の猶予があります。

しかし、

6月30日に死亡すると、

7月末日となり、

約1か月くらいの猶予しかないことになります。

ただ、

私が所属している家族信託普及協会の

代表理事である宮田先生は

この時提出期限を過ぎても

特段実務的にペナルティはない

とおっしゃっています。

3.信託の計算書

受託者は毎年1月31日までに

「信託の計算書」

を税務署に提出しなければいけません。

さて、

ここでこの提出をする義務のある受託者は

以下のような時です。

信託財産からの1年間の収益の合計額が

3万円以上の場合です。

なお、

計算期間が1年未満の場合には

15,000円となります。

つまり、

収益が上がらない不動産である

「自宅を認知症対策として家族信託」をしたケースでは

提出不要となります。

理由は、

「自宅から何ら収益が発生しない」

からです。

一方で、

収益物件を認知症対策で家族信託をしたケースでは

提出しなければなりません。

次に大事なポイントは提出期限は

「毎年1月31日まで」

という点です。

つまり、

通常、確定申告は3月15日が期限ですが、

普通はその3月15日の期限に

申告書類を間に合わせます。

しかし、

この「信託の計算書」は

毎年1月31日提出期限ですから

期限にズレが生じているわけです。

なので、

相当きちんと月次で締めておかないと

「1月31日の提出期限に遅れてしまう」

ことになります。

ただ、

この信託計算書も

私が所属している家族信託普及協会の

代表理事である宮田先生は

「提出期限を過ぎても特段実務的にペナルティはない」

とおっしゃっています。

4.税務上の罰則が無い?!

以上、

「信託に関する受益者別調書」及び「その合計表」

「信託計算書」も税務上提出期限が決められていますが、

期限に提出出来ていないということで

税法上、ペナルティがありません。

さらに、

期限に遅れることもそうですが、

仮に提出しなかったとしても

税法上、ペナルティがありません。

以上に関しては、

吹田税務署の担当者にも確認しました。

その時の税務署の担当者が言うには、

「計算書等をお出し下さいとお願いはしますが、

 税法で罰則が無いので、提出していないからといって

 罰則を与えることはない」

とのことでした。

(税務署の担当者は少し困ったような様子でしたwww)

さて、

信託計算書の記載内容は、

不動産所得の青色申告決算書と

ほぼ同じような内容なのです。

(損益通算は出来ませんが・・・。)

恐らく、

これはあくまでも私の推測ですが、

内容が重複する書類なので

特に罰則なんて設けていないのかな?

と思います。

当事務所の家族信託については以下をご覧ください。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。