ブログ

カテゴリー

NHKのあさイチで、家族信託の特集を見て一言 その6

毎度です!

 

 

 

 

大阪吹田市・江坂の家族信託専門士兼

司法書士の廣森良平です。

 

 

 

 

家族信託(民事信託)が

「成年後見制度を回避するための

 脱法行為(ズル)ではないか?」

というツッコミがありそうです

と前回書きました。

 

 

 

 

(前回のお話)

 

 

 

 

ここで、皆さんに

注意して欲しいのは、

家族信託(民事信託)は契約です。

 

 

 

 

となると、

お願いする人であるお母さんが認知症だったら、

そもそも家族信託(民事信託)契約は

絶対に無理です。

 

 

 

 

この場合は成年後見制度を

利用せざるを得ません!

 

 

 

 

さて、

お母さんが物忘れは進んだとしても

判断能力があれば、家族信託(民事信託)契約は

可能です。

 

 

 

 

では、この状態(物忘れは進んでいるが判断能力あり)で

家族信託(民事信託)契約を結んだとします。

 

 

 

 

ここで、こんなツッコミが入ってきそうです!

 

 

 

 

「成年後見制度を利用すれば、

 成年後見人には身上監護権があるので、

 お母さんの身上監護をしてくれる!」

 

 

 

「だから、

 お母さんの身上を考えたら

 お母さんの判断能力がなくなるのを待って

 成年後見制度を利用する方がいい!」

 

 

 

 

以上のようにツッコまれそうです。

 

 

 

 

確かに、

成年後見人には身上監護権があり、

認知症になったお母さんの身上を

監護してくれます。

 

 

 

 

ですが、皆さん!

 

 

 

 

例えば、

家族信託(民事信託)を利用して、

お母さんの財産を信じて託された

息子さんがいるとします。

 

 

 

 

この息子さんが

お母さんの身上を監護しては

だめなのでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答えは否ですよね!

 

 

 

 

 

 

上記の様に

家族信託(民事信託)を利用して

お母さんの財産を託された息子さん

「受託者」

と言います。

 

 

 

 

つまり、息子さんは、

けてされたですね!

 

 

 

 

次に、

その時のお母さんを

「委託者」

と言います。

 

 

 

 

つまり、お母さん

「息子さんに委託した

となります。

 

 

 

 

ちなみに、法律上、

「受託者(託された息子さん)が

  委託者(託したお母さん)の

   身上監護をしてはいけない!」

という決まりはありません!

 

 

 

 

 

むしろ、

委託者(お母さん)のために

最大限の配慮をした

身上監護をしてあげるべきです。

 

 

 

 

一方、

成年後見人が専門家だとすると

確かに身上監護をしてくれますが、

赤の他人なので、

身内レベルの身上監護を

するわけではありません!

 

 

 

 

ちなみに、身上監護とは

①介護・生活維持に関する事項

②住居の確保に関する事項

③施設の入退所・処遇の監視異議申立等に関する事項

④医療に関する事項

⑤教育・リハビリに関する事項等

の法律行為です。

 

 

 

 

なので、

介護をするというような事はありません。

 

 

 

 

あくまで、上記①~⑤の法律行為なのです

 

 

 

 

具体的に言うと、

介護保険や病院に関する手続きをする事です。

 

 

 

 

ですが、これって、

成年後見人がついてなくても、

息子さんや娘さんがしますよね!?

 

 

 

 

 

さらに、

息子さんや娘さんであれば、

上記①~⑤について、

兄弟や関係者と相談して

お母さんのために思って

必死に考えに考え抜いた上で、

身上監護すると思います。

 

 

 

 

 

しかしながら、

専門家成年後見人はある種ビジネスですから

「合格点の身上監護」(可もなく不可もなく)

にならざるを得ません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理由はお分かりですよね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それは、専門家は忙しいからです。

 

 

 

 

つまり、

一人のお客様にとってその専門家は

「唯一ただ一人の専門家」ですが、

専門家にとってその一人のお客様は、

「その他大勢の内のお客様の一人に過ぎない」

のです。

 

 

 

 

 

これはどのビジネスの世界でもいえる事で

仕方の無い事です。

 

 

 

 

 

いかがですか?

 

 

 

 

 

成年後見制度を利用せず、

家族信託(民事信託)を利用すれば、

もしお母さんが認知症になったとしても

「信頼出来る家族が身上監護をすればいいだけの話」

と思いませんか?

 

 

 

 

 

家族がお母さんの身上監護をすれば、

家族みんなが納得安心すると思いませんか?

 

 

 

 

 

お金がかからないというのも大事ですが、

家族が身上監護をするというのが「筋」であるし、

 それこそが「親孝行」である」

と思いませんか?

 

 

 

 

 

これが、

「民事信託を家族信託という」

ゆえんなのです。

 

 

 

 

 

 

つまり、

一人の家族のために家族全員がフォローし、

 家族全員のために一人の財産を有効に使う。

 そこには、家族の愛情・信頼・信用がある

 のは言うまでもない!」

 

 

 

 

 

こう言う理念こそ、

「家族信託(民事信託)における最上位の理念」

なのです!

 

 

 

 

 

実は、こう言う理念は

成年後見制度にはありません。

 

 

 

 

 

理由は、赤の他人の専門家が

お母さんの身上監護や財産管理を

するからです。

 

 

 

 

 

 

いかがですか?

 

 

 

 

 

「一人の家族のために家族全員がフォローし、

 家族全員のために一人の財産を有効に使う。

 そこには、家族の愛情・信頼・信用がある

 のは言うまでもない!」

という点について、

今後ともお話して行きたいと思います。

 

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。