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NHKのあさイチで、家族信託の特集を見て一言 その2

毎度です!

 

 

 

大阪吹田市・江坂の家族信託専門士兼

司法書士の廣森良平です。

 

 

 

 

前回の続き・・・。

 

 

 

 

成年後見制度を使っても、

きちんとした理由があれば、

自宅不動産を売却する事は可能です。

 

 

 

きちんとした理由があれば、

買い手も決まっていると、

1ヶ月以内で家庭裁判所が

オッケーを出してくれます。

 

 

 

しかし、

この場合であれば

家族信託(民事信託)を使った方が

お得になります。

 

 

 

さて、

前回のNHKが出していた事例をおさらいします。

 

 

 

①不動産は実家の土地と建物だけ

 

②その不動産は父と母の共有

 

③父は意識ははっきりしてるが

母は認知症

 

④父と母を共に施設に入所

 

⑤父と母には現預金が少ない

 

⑥毎月の施設費用のために

実家不動産を売りたい

 

 

 

 

こんな感じです。

 

 

 

上記ポイント③において、

母が認知症なので成年後見人をつけないと

自宅不動産を売る事は出来ません。

 

 

 

ところで、

なぜ成年後見人をつけないと

いけないのか?

 

 

 

それは、

認知症になると

「きちんとした判断が出来ないから」

です。

 

 

 

 

逆に、

最近もの忘れが酷くなったとしても

きちんとした判断がかろうじて

出来るのであれば、

成年後見人をつける必要はありません。

 

 

 

 

さて、

事例のように母が認知症となり

成年後見制度を利用して

家庭裁判所からも許可を貰い

晴れて自宅不動産を売却し

施設費用を捻出出来ました。

 

 

 

 

 

しかし、

実はここで問題があります!

 

 

 

 

 

 

それは、、、、、、、、、、、、、、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成年後見人の毎月の報酬が発生します!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかも、

認知症の母が亡くなるまで

毎月の報酬が発生します!

 

 

 

また、

家庭裁判所が勝手に決めた専門家後見人なので

まるっきり赤の他人が母の財産を管理します。

(最初から候補者を上げてれば別)

 

 

 

さらに、

その専門家後見人とお母さんとの

相性が悪いからと言って別の人に変える事も

基本的に出来ません!

 

 

 

 

 

しかしながら、この世の中には、

生理的に合わない人って

やっぱいますよね~。

 

 

 

 

 

でも、

ダメなもんはダメなのです。

 

 

 

 

いかがですか?

 

 

 

 

つまり、

成年後見人がついてしまうと

「もう後には引けない!」

状態になってしまいます!

 

 

 

 

さらに、

お母さんが長生きするればするほど

専門家後見人に対する報酬が

大きくなってしまいます!

 

 

 

 

私の経験則上でお話すると、

あくまで目安ですが、

約5000万円位の財産がある人で

「毎月40,000円位の報酬」

が発生します。

 

 

 

 

となると、年間で

毎月4万円×12ヶ月=48万円

となります。

 

 

 

 

10年間で金480万円です!

 

 

 

 

15年間で金720万円です!

 

 

 

 

20年間で金960万円となります。

 

 

 

 

さらに、

もっと多くの財産のある方だと

倍近くの報酬になる事もあります。

 

 

 

 

 

いかがですか?

 

 

 

 

 

ちなみに、

最近は、医学も発達し、

結構皆さん長生きされますよね。

 

 

 

 

 

 

となると、

「結構、お金がかかる」

と思いませんか?

 

 

 

 

 

つまり、

認知症のお母様が亡くなった時の

お母様の相続財産がそれだけ

目減りしているという事です!

 

 

 

 

 

 

さらに、

最近成年後見人の横領等の不正

しょっちゅうあります!

 

 

 

 

 

 

以上、

成年後見制度のデメリットをまとめると

以下のとおりです。

 

 

 

 

 

①親が死ぬまで毎月報酬を取られる

②一度成年後見人がつくと辞めれない

③成年後見人の横領等の不正のリスクがある

以上です。

 

 

 

 

 

では、

なぜ、家族信託(民事信託)だと

この事例だったらいいのか?

 

 

 

 

 

続きは次回・・・。

 

 

 

 

PS

今回は成年後見制度のデメリットを

お話しましたが、

成年後見制度の素晴らしい点

いずれブログでお話いたしますので

楽しみにしていて下さい!

 

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。