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「相続登記における財産調査」で気を付けなければいけない事。 その2

毎度です

不動産営業出身 大阪・吹田市の

 FP(ファイナンシャルプランナー)兼

司法書士 廣森良平です。

 

 

前回の続き・・・。

 

 

 

名寄せも万全ではないと書きました。

 

 

 

 

 

どう万能ではないかというと、

 

ごくたまに、役所や役場が

 

建物の所在地や登記簿上の床面積は把握しているが、

 

家屋番号を把握していないケースもあります。

 

 

 

 

そこで、名寄せを取得して

 

「家屋番号が記載されていないから登記されていない!」

 

と判断するのは、早計です。

 

 

 

 

先程、書いたように

 

「登記簿上の床面積を把握しているのであれば、

 

 絶対に登記されているはずです!」

 

 

 

 

そういう時は、

 

申請書に建物所在地を記載し、

 

そして、申請書のどこでもいいから

 

「底地上の建物全てお願いします」

 

と記載します。

 

  下の写真の様な感じです↓

底地上の建物全ておねがいします 

 

 

すると、

 

建物の登記簿謄本が出てきます。

 

 

 

 

もしなければ、

 

「上記地番を底地とする建物情報はありません」

 

法務局の担当が記載してくれます。

 

 写真下段の※の記載に注目↓

 上記地番を底地とする建物情報はありません

 

 

 

 

また、

 

名寄せを申請する時は、

 

本人の共有持ち分も取得する旨

 

記載しておきます。

 

 

 

なぜ、そうするかというと、

 

「こう書いておかないと、

 

 本人の共有持ち分の不動産の情報が

 

 たまに洩れてしまうから」

 

です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いかがですか?

 

 

 

 

 

名寄せには家屋番号の無い建物があり、

 

法務局の担当が

 

「その地番に建物がない」

 

と記載した証明があれば、

 

その建物は未登記という事になります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相続登記のプロは

 

ここまで、目を光らせて、

 

相続財産の調査をなし、

 

取得可能な証明書は

 

可能な限り取得して行きます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それが、

 

依頼者の権利や財産を保全するプロの仕事であり、

 

それと同時に、

 

「専門家には落ち度が無かった」

 

という自分自身の身を守るためのものでもあります。

 

 

 

 

ちなみに、

 

遺産分割協議書には

 

未登記でも名寄せで分かる範囲で

 

建物の表示を記載しておかないといけません。

 

 

以上
不動産法務・不動産実務・不動産登記に特化した

不動産業界出身司法書士兼

ファイナンシャルプランナー(FP)の廣森でした。

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。