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お盆恒例の相続にまつわるお話

皆さん、こんにちは。

 

 

本日は、私の専門分野の

相続手続にまつわるお話です。

 

 

さて、

相続手続をする上で、欠かせないのが

「お亡くなりになられた方(以下、「被相続人」という。)

 の出生から死亡までの戸籍等」の収集です。

 

 

戸籍の収集をすると、

色々なドラマが垣間見ることが出来ます。

 

そこで、具体例をあげると、以下のとおりです。

 

 

 

1 私の経験上の具体例

 

 

(1)「お亡くなりになられた方のお爺さんが安政生まれ」

 

歴史上の大事件である「安政の大獄」を

どの様に受け止められたのか?

 

 

 

(2)大正時代に生まれた長男、二男、三男が

   皆、生後1週間で亡くなっている

 

家族の筆舌に尽くしがたい悲しみが容易に想像でき、

「今の医学なら生きれたのに」という

どうしようもない無力感に苛まれる。

 

 

 

(3)レイテ島沖、ガダルカナル島沖で戦死という記載

 

特攻隊の方だったのか?

この人たちが今の日本の礎を築いたのは紛れもない事実であり、

畏敬の念に包まれる。

 

 

 

(4)昭和初期に離婚した女性で、

   後に結婚せず、一人で子供を育て上げた女性

 

壮絶な人生を歩みながら

母子ともに逞しく生き抜き、

日本の高度経済成長を支えたに違いないと

想像してしまう。

 

 

他にも、色々ありますが、

上記のようなドラマがあり、

色々な想像を私は張り巡らせてしまうのです。

 

 

 

2 なぜ、相続手続で被相続人の戸籍を収集するのか

 

 

被相続人の相続人となる方を

確定するために収集します。

 

 

つまり、

相続人となる配偶者とその子供を特定し、

その人たちから相続関係書類に

署名捺印を頂くことになります。

 

 

ちなみに、一人でも

相続関係書類に署名捺印をしてもらえない相続人がいると、

相続手続が出来ないことになり、

これが、いわゆる「争続」と言います。

 

 

 

3 思いもよらない相続人が出てくることも

 

 

被相続人の戸籍を出生までたどると、

色々な身分行為が記載されています。

 

 

その中で

結婚せずに生まれた子供を認知したという記載があると、

その子供は相続する権利を持ち、

その人も交えて相続手続をしなければいけません。

 

 

また、

離婚した配偶者との間で生まれた子供も

相続人となります。

 

 

被相続人が生前に

「私には認知した子供がいる」

「私には前妻との間の子どもがいる」

と家族に打ち明けていたら、

ある程度、心の準備が出来るのですが、

何らかの事情で、打ち明けない被相続人もまれにいらっしゃいます。

 

 

ちなみに、

離婚をした人は離婚した事実(いわゆる戸籍に「バツ(×)が記載される」)、

認知をした人は認知した事実

戸籍に記載されますが、

本籍地を変えると離婚や認知をした事実は

変更後の戸籍に記載されません。

 

 

なので、

頻繁に本籍地を変えている被相続人の戸籍を集めるとき、

専門家として少し不安を覚える時があります。

 

 

 

4 相続不動産を売却する際は、

  相続人確定後、相続登記終了後にすべき

 

 

相続登記をしない段階で、

被相続人所有の不動産を

まずは相続人の方の一人が代表して

売買契約を締結することがあります。

 

 

そして、契約の特約に

「最終売買代金決済引渡までに

 売主は責任をもって相続登記を完了する」

という文言を入れているのが通常です。

 

 

しかし、これでは仮に思いもよらぬ相続人が発覚し、

その人が相続登記に協力しないとなると、

売買契約をした不動産を

買主に引渡すことが出来ないことになります。

 

 

そうすると、

売主側の契約違反となり、

売主は買主に対して

売買代金2割相当の違約金を支払うことになってしまいます。

 

 

仮に、

優遇税制を受けるために契約を急がなければいけないと時は、

特約として

「現在把握している相続人の他に、

 新たに相続人が存在する事が判明し、

 相続人間で遺産分割協議が調わず、

 相続登記が完了出来ない場合は、

 本件契約は白紙解約できるものとする」

と取り決めておけば大丈夫でしょう。

 

 

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。