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【大損しているかも?!】大手信託銀行の遺言信託について

 

世間では、相続で揉めないために、

遺言書の書き方については

よく雑誌等で取り上げられていますが、

遺言の内容を実現する段階

(つまり、遺言者の死亡時以降)については、

あまり雑誌等で取り上げられることはありません。

 

 

本日は、遺言の内容を実現する段階、

つまり遺言者が死亡した後についてお話をしていきます。

 

 

ちなみに、遺言の内容を実現する事を

「遺言執行(ユイゴンシッコウ)」と言い、

遺言執行をする人を「遺言執行者」といいます。

 

 

 

1 大手信託銀行の遺言信託サービス

 

 

大手信託銀行の遺言信託業務を利用すると、

きちんとした遺言書作成の支援を受けることが出来るので、

争族を回避する事が出来ます。

 

 

そして、当該遺言信託サービスには、

信託銀行が遺言執行業務を担当することが

ほとんどワンセットになっています。

 

 

ただ、大手信託銀行に遺言執行を依頼すると、

以下のとおりの注意点があります。

 

 

  • 状況によって
  • 信託銀行が遺言執行者の就任を断るケースがある。

 

 

信託銀行が遺言執行者に就任する場合において、

事前に相続人全員から同意を貰うことがあります。

 

 

その同意とは

「信託銀行が遺言執行者になること」

についてです。

 

 

このケースだと相続人同士が円満であれば、

全員から同意を取り付ける事は

比較的簡単に出来ると思われます。

 

 

しかしながら、

相続人同士が仲違いしているときは、

全員の同意がもらえない事は

容易に想像が出来ると思います。

 

 

つまり、信託銀行はいざという時には

遺言者やその相続人の要望に

応えてくれない事があるという事です。

 

 

2 高額な遺言執行報酬を請求される

 

 

一般的に大手信託銀行の遺言書作成、

遺言執行報酬は軒並み高額に設定されています。

 

 

ある大手信託銀行のHPを見ると、

明らかに高額な手数料が設定されております。

 

 

例えば、

①申込み時に基本手数料が金33万円又は88万円

②遺言保管料が年間6,600円又は無料

③遺言書変更手数料として55,000円

④遺言執行時最低執行報酬110万円又は33万円

となっております。

 

 

恐らく、

①の申込み時と④の遺言執行時の報酬が2種類あり、

その差が出ているのは、

始め(申込み時)に多くを払って、後(執行時)で少なく払うか、

または、

始め(申込み時)に少なく払って、後(執行時)で多く払うか

だけの差であると思われます。

 

 

また、上記報酬の他に

相続を原因とする不動産相続登記手続の司法書士報酬

も必要になってきます。

 

 

以上より、

大手信託銀行に遺言を作成してもらうと

結構な額になります。

 

 

 

3 司法書士等の専門家に

  遺言書作成から遺言執行まで依頼する時の相場

 

 

財産総額にもよりますが、

私の相場観で大体、10万円前後です。

 

 

ただ、遺言執行報酬については、

我々の業界ではかなりのブラックボックスで、

結構高額に請求している専門家もいるので、

費用が高いと言ったトラブルが頻発しています。

 

 

4 遺言執行報酬を抑えるには

 

 

そこで、前記トラブルを避けるため、

遺言執行報酬を「家庭裁判所に決めてもらうスタンス」

を取る専門家も存在しています。

 

 

なぜなら、

家庭裁判所が遺言執行報酬を決める事により、

当該報酬額の透明性・妥当性・合理性が証明されるからです。

 

 

ちなみに、私は

もちろん遺言執行報酬については、

家庭裁判所に決めて頂いているので、

実際に私が経験した案件では、

大手信託銀行の最低報酬額の約半分でした(笑)。

 

 

 

3 教訓

 

 

信託銀行で相続・遺言の相談をしようと思われている方、

今まさに相談中だという方、

一度、HPで

遺言執行報酬は家裁の判断に委ねている専門家

にお願いしてください。

 

 

これは知っておいて欲しい記事です。是非お読みください。